○公立大学法人福山市立大学みらい共創基金規程
令和6年3月21日
公立大学法人福山市立大学規程第13号
(設置)
第1条 公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に、福山市立大学の使命及び教育研究の理念に基づく人材育成に資する事業に要する経費に充てるため、みらい共創基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業)
第2条 基金は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学生の活動を支援するための事業
(2) 地域貢献活動を推進するための事業
(3) 教育研究施設等を整備するための事業
(4) その他教育研究環境の充実のために理事長が必要と認める事業
(構成)
第3条 基金は、特定寄附金(公立大学法人福山市立大学寄附金取扱規程(令和3年法人規程第86号。以下「寄附規程」という。)第4条第2項の規定により基金に繰り入れることを特定したものをいう。以下同じ。)及びその運用から得られる果実をもって構成する。
(運営費)
第4条 基金の運営費は、特定寄附金及びその運用から得られる果実をもって充てることができる。
(管理)
第5条 基金の受入れ及び管理については、この規程に定めるもののほか、寄附規程に定めるところによる。
2 基金は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号)等の規定に基づき、安全かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運営委員会)
第6条 基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、法人にみらい共創基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の事項について審議する。
(1) 特定寄附金の募集に関すること。
(2) 基金の事業計画に関すること。
(3) 基金の予算及び決算に関すること。
(4) その他理事長が特に必要があると認めるもの
3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事
(4) その他理事長が特に必要があると認めた者
4 理事長は、運営委員会を招集し、その委員長となる。
5 理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理する。
6 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会を開くことができない。
7 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 運営委員会の庶務は、基金室で行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。