○福山市立大学大学院研究指導教員資格審査規程
令和6年6月21日
福山市立大学規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学大学院の学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)に係る教員又は教員採用候補者(以下「教員」という。)の資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 研究科長は、資格審査を必要とする場合には、教員人事委員会(福山市立大学教員人事委員会規程(令和6年大学規程第2号。以下「人事委員会規程」という。)第1条に規定する教員人事委員会をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、大学院研究指導資格審査申請書を教員人事委員会に提出してしなければならない。
3 教員人事委員会は、前項の規定による提出を受けたときは、選考部会(人事委員会規程第7条第1項に規定する選考部会をいう。以下同じ。)を編成し、資格審査を付議する。
4 前3項の規定にかかわらず、教員選考(人事委員会規程第3条第2号に規定する教員選考をいう。以下同じ。)に伴い資格審査が必要となる場合については、研究科長による申請を要しないものとし、その教員選考に係る選考部会が資格審査を行う。
(審査)
第3条 選考部会は、審査の対象となる教員(以下「対象教員」という。)から提出された次に掲げる資料をもって資格審査を行う。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績書
2 選考部会が必要と認める場合は、前項各号の資料以外の資料の提出を求めることができる。
3 選考部会は、研究指導における研究指導教員(Mマル合(主指導教員))又は研究指導補助教員(M合(副指導教員))の判定を行うものとする。
4 対象教員が、前項の規定により、研究指導教員(Mマル合(主指導教員))又は研究指導補助教員(M合(副指導教員))の判定を受けた場合は、研究指導科目の担当適格性の審査を受けたとみなす。
5 選考部会は、その審査結果を速やかに、教員人事委員会に報告しなければならない。
(委員会への付議)
第4条 教員人事委員会は、前条第5項の規定による報告に基づき、資格審査の判定を審議するものとする。
2 教員人事委員会は、前項の規定による審査の結果を研究科長に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、資格審査に関し必要な事項は、教員人事委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、令和6年4月1日以後に公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程(令和3年法人規程第29号。以下「採用規程」という。)第4条第1項の規定により開始決定がされた採用選考手続及び採用規程第8条第1項の規定により開始決定がされた昇任選考手続の対象者に係る資格審査から適用し、この規程の施行の日より前に研究科長により発議された研究指導における資格審査については、なお従前の例による。
(福山市立大学教員人事委員会規程の一部改正)
3 福山市立大学教員人事委員会規程(令和6年大学規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略