○公立大学法人福山市立大学の名義の営利使用に関する要領
令和6年8月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における名義の営利使用について、公立大学法人福山市立大学の名義の使用承認に関する要領(令和3年7月15日制定。以下「名義使用承認要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「名義」とは、名義使用承認要領第2条に掲げる名義をいう。
2 この要領において「営利使用」とは、製作物等を有料で販売する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 法人の役員又は職員以外の者が行う福山市立大学(以下「大学」という。)との共同研究、受託研究等の研究成果に関する広報及び当該研究成果に基づいて開発する商品又は役務に名義を使用する場合
(2) 法人の役員又は職員が技術指導又は監修を行って開発した商品又は役務に名義を使用する場合
(3) その他理事長が適当と認める場合
(使用目的)
第3条 名義の営利使用に当たっては、使用目的が次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
(1) 使用者と法人及び大学との間で信頼関係が築かれ、保たれていること。
(2) 法人及び大学の名誉、品位及び社会的信頼性を損なわないこと。
(3) 法人及び大学の印象及び知名度の向上に資すること。
(4) 大学が行う教育、研究、地域連携、社会貢献活動等の推進に寄与すること。
(5) 法人及び大学が製造物責任を負わないこと。
(6) 営利行為が必要な許認可等を受けており、かつ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等の法令に違反するものではないこと。
(使用表示)
第4条 名義の営利使用に当たっては、使用表示が次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
(1) 「本学との共同研究から生まれたもの」等の基本的な事実に基づく表示とし、「共同開発商品」等の法人又は大学が製造物責任を負うような表示になっていないこと。
(2) 「商品を推奨する」等の法人又は大学の使命を逸脱した表示になっていないこと。
(3) 虚偽の表示でないこと。
(4) 社会的に不適切な表示でないこと。
(5) 不実及び誤解を生じさせる表示でないこと。
(事務)
第5条 名義の営利使用の決裁は、事務局総務課の合議を経るものとする。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、名義の営利使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年8月1日から施行する。
(公立大学法人福山市立大学の名義の使用承認に関する要領の一部改正)
2 公立大学法人福山市立大学の名義の使用承認に関する要領(令和3年7月15日制定)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略