○公立大学法人福山市立大学職員旅費規程実施規程

令和7年3月31日

公立大学法人福山市立大学規程第12号

公立大学法人福山市立大学職員旅費規程実施規程(令和3年法人規程第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和7年法人規程第11号。以下「旅費規程」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、旅費規程で使用する用語の例による。

(附属の島)

第3条 旅費規程第2条第1号に規定する理事長が別に定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(旅行役務提供者)

第4条 旅費規程第2条第8号に規定する理事長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(法人との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 旅費規程第2条第8号に規定する理事長が別に定めるものは、役務及びカード等とする。

(職務の級)

第5条 旅費規程第2条第9号に規定する理事長が別に定める職務の級は、次に定める基準による。

(1) 公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「給与規程」という。)第4条第1項に規定する一般職給料表以外の同項に規定する給料表の適用を受ける者の一般職給料表に相当する職務の級は、別表のとおりとする。

(2) 前号に規定する者以外の一般職に属する者の一般職給料表に相当する職務の級は、現にその者について定められている職務の内容等によって一般職給料表の適用を受ける者との均衡を考慮し、旅行命令権者が定める級とする。

(旅費の支給)

第6条 旅費規程第3条第2項第7号に規定する理事長が別に定める外国旅行は、旅費規程第16条第1項第2号ア又はに規定する場合における外国旅行とする。

2 旅費規程第3条第5項に規定する理事長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 旅費規程第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 旅費規程第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について旅費規程第14条第16条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

3 旅費規程第3条第6項に規定する理事長が別に定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の旅費規程第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第7条 旅費規程第3条第5項に規定する理事長が別に定めるものは、旅費規程第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、旅費規程第7条第1項各号第8条第1項各号第9条第1項各号及び第10条各号に掲げる各費用について、旅費規程第6条から第10条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について旅費規程第6条第11条第12条第14条第15条第16条第1項及び第17条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第8条 旅費規程第3条第6項に規定する理事長が別に定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第9条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を理事長に通知しなければならない。

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第10条 旅費規程第4条第4項に規定する理事長が別に定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、目的及び旅行期間とする。

2 旅行命令書等は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、名前、旅行者並びに旅行経路及び旅費を記載又は記録する。

3 旅行命令書等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第11条 旅行者は、旅費規程第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 旅費規程第7条第1項に規定する理事長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

2 旅費規程第7条第1項第4号に規定する座席指定料金は、同項第2号の急行料金が支給される旅行で片道100キロメートル以上のものに限り支給する。

3 旅費規程第7条第1項第5号に規定する特別車両料金は、同項第2号の急行料金が支給される旅行で片道150キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃に係る船舶)

第13条 旅費規程第8条第1項に規定する理事長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第14条 旅費規程第9条第1項に規定する理事長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(外国旅行における航空機による移動)

第15条 旅費規程第9条第2項第3号イに規定する理事長が別に定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 旅費規程第9条第2項第3号ウに規定する理事長が別に定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第16条 旅費規程第11条に規定する理事長が別に定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(職務の級が9級の者が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 業務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

2 旅費規程第11条に規定する理事長が別に定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 国際会議に出席するため職務の級が9級の者の外国旅行に同行する者が職務の級が9級の者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務の運営上支障を来すとき。

(3) 業務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第17条 宿泊手当の額は、旅費規程第11条の規定により支給される宿泊費又は旅費規程第12条の規定により支給される包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 旅費規程第13条で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 旅費規程第13条で定める定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、旅費規程第13条に定める定額とする。ただし、旅費規程第7条から旅費規程第10条までの規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(旅費規程第12条の規定により支給される包括宿泊費及び旅費規程第16条の規定により支給される家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第18条 旅費規程第14条に規定する理事長が別に定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費支給規程」という。)別表第4に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。この場合において、旅費支給規程別表第4中「在外公館長」とあるのは「職務の級が9級の者」と、「その他の者」とあるのは「職務の級が8級以下の者」とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、旅費規程の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の法人の経費による支給が適当でない費用として理事長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内(以下「都区内」という。)における勤務場所の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第20条 旅費規程第17条に規定する理事長が別に定める費用は、次に掲げる費用(業務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 旅費規程第17条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして理事長が定める費用

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第21条 旅費規程第19条第1項に規定する請求書の種類は、理事長が別に定めるものとする。

2 旅費規程第19条第1項に規定する資料の種類は、旅行命令権者がその都度定める。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、旅費の支給額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 旅費規程第19条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、理事長が別に定めるものとする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する額を請求する場合において、理事長が別に定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記録又は記載され、かつ、理事長が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は名前及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び理事長は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び理事長は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(概算払の制限)

第22条 旅費規程第19条第1項の規定によって旅費の概算払を受けることができる旅行は、特別の事情がある場合を除くほか、次に掲げる旅行とする。

(1) 泊を伴う旅行

(2) 片道150キロメートル以上の旅行

(旅費の精算に係る期間)

第23条 旅費規程第19条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承諾を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 旅費規程第19条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。

(旅費の種類)

第24条 旅費規程第19条第4項及び旅費規程第28条第2項に規定する給与の種類は、給与規程に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第25条 旅費規程第19条第5項に規定する理事長が別に定めるものは、理事長が定める方法とする。

(退職者等の旅費の細則)

第26条 旅費規程第20条第1項に規定する理事長が別に定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 旅費規程第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が職務の級が9級の者であった場合は、当該者をいう。及び第3号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が旅費規程第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 旅費規程第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において旅費規程第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第27条 旅費規程第21条に規定する理事長が別に定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が旅費規程第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国出勤の職員が旅費規程第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 旅費規程第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 旅費規程第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 旅費規程第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 旅費規程第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、旅費規程第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第28条 旅費規程第26条第1項に規定する「この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、次に掲げる場合のように、旅費規程の規定による旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適正でない場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わないものとする。

(2) 依頼、招へい等による旅行が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれの場合に定める額の旅費に限り支給する。

 旅行の費用の一部が法人の経費以外の経費から支給される旅行にあっては、正規の旅費の額から法人の経費以外の経費から支給される額を差し引いた額に相当する旅費

 旅行の費用が法人の経費以外の経費から支給され、かつ、その額が当該旅行の性質上実費に相当する額となっている場合 その額を超えない部分に相当する旅費

(3) 山陽新幹線における福山駅と広島駅の区間を特別急行列車を利用して旅行する場合には、座席指定料金は支給しない。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 福山市内における旅行が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれの場合に定める額の旅費に限り支給する。

 旅行が勤務場所から片道3キロメートル以上にわたる場合 旅費規程第7条の規定による額の鉄道費、第8条の規定による額の船賃又は第10条の規定による額のその他の交通費(ただし、鞆港から仙酔島までの間の船賃については、距離にかかわらず、支給する。)

 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって宿泊する場合 旅費規程第11条の規定による宿泊費基準額を上限とする宿泊費及び旅費規程第13条の規定による宿泊手当

 勤務場所の変更に伴い退去を命ぜられて赴任する場合 旅費規程第14条の規定による転居費

(5) 福山市内以外の同一市町村内(都区内を含む。以下この号において同じ。)の旅行が福山市内以外の同一市町村内を旅行する場合は、旅費規程第7条の規定による鉄道賃、第8条の規定による額の船賃又は第10条の規定による額のその他の交通費に限り支給する。

(6) 公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が所有する交通用具を利用して旅行する場合には、その他の交通費は支給しない。

(7) 新たに職員として雇用される者が住所又は居所を移転するために旅行する場合には、当該旅行に係る旅費は支給しない。

(8) 旅行者が給与規程第17条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この号において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは、その重複する区間に係る旅費は支給しない。

第29条 旅費規程第26条第2項に規定する「この規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合」とは、次の各号に掲げる場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員が職務の級が9級の者(他の旅費規程の規定によってこれらと同一の旅費の支給を受ける者を含む。以下この号において同じ。)に随行する旅行の場合には、宿泊手当の額のほか、理事長が必要と認める場合は、職務の級が9級の者と同一の額の旅費を支給する。

(2) その他業務上の特別の事情がある旅行の場合には、当該旅行に係る実費の額のうち理事長が必要と認める額を支給する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

一般職給料表の各級に相当する職務の級

一般職給料表

教育職給料表

9級


8級

教授

7級

准教授

6級

5級

4級

講師

3級

助教

助手

2級

1級


公立大学法人福山市立大学職員旅費規程実施規程

令和7年3月31日 法人規程第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和7年3月31日 法人規程第12号