○公立大学法人福山市立大学職員旅費規程
令和7年3月31日
法人規程第11号
公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和3年法人規程第27号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 旅費の種目
第1節 通則(第6条)
第2節 交通費(第7条―第10条)
第3節 宿泊費等(第11条―第13条)
第4節 転居費等(第14条―第16条)
第5節 その他の種目(第17条・第18条)
第3章 旅費の請求手続(第19条)
第4章 雑則(第20条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第57条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の業務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び理事長が別に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が業務のため一時その勤務場所(理事長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。以下同じ。)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のために元の勤務場所から新たな勤務場所に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 家族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の理事長が別に定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、法人と旅行役務提供契約(旅行業者等が法人に対して旅行に係る役務その他の理事長が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、法人が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。
(9) 職務の級 公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号)第4条第1項第1号に規定する一般職給料表による当該職務の級及び一般職給料表の適用を受けない職員について、理事長が別に定めるこれに相当する職務の級をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(解雇を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(7) 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は理事長が別に定める外国旅行中に死亡した場合には、当該職員
4 職員又は職員以外の者が、法人の依頼又は要求に応じて、業務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に理事長が別に定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
第2章 旅費の種目
第1節 通則
(旅費の計算)
第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次に掲げる種目に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(1) 鉄道賃
(2) 船賃
(3) 航空賃
(4) その他の交通費
(5) 宿泊費
(6) 包括宿泊費
(7) 宿泊手当
(8) 転居費
(9) 着後滞在費
(10) 家族移転費
(11) 渡航雑費
(12) 死亡手当
第2節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(職務の級が9級の者に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(職務の級が9級の者が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が7級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(内国旅行にあっては職務の級が9級の者に限り、外国旅行にあっては職務の級が9級の者及び8級の者に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(職務の級が9級の者が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が7級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
(1) 内国旅行の場合であって、職務の級が9級の者が移動するとき 最上級の運賃の額
(2) 外国旅行の場合であって、職務の級が9級の者が移動するとき 最上級の運賃の額
ア 職務の級が9級の者が移動するとき 最上級の運賃の額
イ 職務の級が8級の者が移動するとき及び職務の級が7級の者が長時間にわたる移動として理事長が別に定めるものをするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額
ウ 職務の級が6級以下の者が、著しく長時間にわたる移動として理事長が別に定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
第3節 宿泊費等
(宿泊費)
第11条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費支給規程」という。)別表第2で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、旅費支給規程別表第2中「内閣総理大臣等」とあるのは「職務の級が9級の者」と、「職務の級が10級以下の者」とあるのは「職務の級が8級以下の者」とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として理事長が別に定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第12条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、旅費支給規程別表第3に定める1夜当たりの定額とする。
第4節 転居費等
(転居費)
第14条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第16条第1項第1号ア若しくはイ又は同項第2号ア若しくはイに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して理事長が別に定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第15条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第16条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に定める額とする。
(1) 内国旅行にあっては、次に定める額
(2) 外国旅行にあっては、次に定める額
ア 赴任の際旅行命令権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
第5節 その他の種目
(渡航雑費)
第17条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして理事長が別に定める費用の額とする。
第3章 旅費の請求手続
(旅費の請求手続)
第19条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に必要な資料を添えて、これを理事長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、他の法人の規程に特別の定めがある場合を除くほか、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 理事長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって理事長が別に定めるものをいう。以下同じ。)をもって提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
第4章 雑則
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第22条 勤務場所又は旅行地(以下「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、第16条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第24条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(旅費の調整)
第26条 旅行命令権者は、旅行者が法人以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第27条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 旅行命令権者は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。
(旅費の返納)
第28条 理事長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの規程又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの規程又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、理事長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、理事長が別に定める。
(理事長の監督)
第29条 理事長は、この規程の適正な執行を確保するため、各旅行命令権者に対して、この規程の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、又はこの規程の執行について必要な措置を求めることができる。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規程第2条第3号に規定する旅行命令権者が新規程第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(以下「旧規程」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧規程第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新規程第2条第3号に規定する旅行命令権者が新規程第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 新規程第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
3 新規程第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧規程第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 旅行命令権者が業務使用登録を認めた自家用自動車の移動に要する費用については、新規程第10条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。この場合において、旧規程第17条及び第24条第1項中「車賃」とあるのは、「その他の交通費」とする。
5 新規程第28条の規定は、新規程又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の一部改正)
第3条 公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程(令和3年法人規程第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立大学法人福山市立大学審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正)
第4条 公立大学法人福山市立大学審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規程(令和3年法人規程第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立大学法人福山市立大学科学研究費補助金取扱規程の一部改正)
第5条 公立大学法人福山市立大学科学研究費補助金取扱規程(令和3年法人規程第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略