○公立大学法人福山市立大学研究インテグリティの確保に関する規程
令和7年10月1日
公立大学法人福山市立大学規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(1) 研究インテグリティ 研究活動の国際化、オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2) 研究者等 教員、学生等、福山市立大学(以下「大学」という。)において研究活動を行う全ての者をいう。
(3) 研究インテグリティ・マネジメント 研究インテグリティの自律的な確保に向け、適切なリスクマネジメントを行い、国際的に信頼性のある研究環境を構築することをいう。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について所属機関等に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、理事長をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条 法人に、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次条に定める研究インテグリティ・マネジメント専門委員会の調査審議をもとに、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究インテグリティの確保に係るマネジメントに係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保に係る指導・要請等に関する事項
(3) 研究インテグリティの確保に係るマネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(5) その他、研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関する重要事項
3 委員会は、公立大学法人福山市立大学研究推進会議規程第2条に規定された委員をもって組織する。
4 委員長は、理事長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
9 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員長が必要と認めるときは、その審議する事案に関して専門的知識・経験等を有する者の出席を求め、意見を聞くことができる。
11 委員会に関する庶務は、事務局総務課において処理する。
(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会)
第7条 理事長が研究インテグリティ・マネジメントに関する専門的な事項を調査審議させるため必要があると認めたとき又は、第8条に規定する相談窓口で受け付ける研究者等の研究インテグリティの確保のためのリスクへ評価を行わせる必要があるときは研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。
2 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する教員 3人
(2) 事務局長
(3) その他委員長が必要と認めたもの
3 委員長は、理事長が指名するものをもって充てる。
4 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員長が必要と認めるときは、その審議する事案に関して専門的知識・経験等を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
9 委員長は、審議の結果、法人としての対処が必要と認めたときは、委員会に付議する。
10 委員会に関する庶務は、事務局総務課において処理する。
(相談窓口)
第8条 研究インテグリティの確保に関する相談等に対応するため、相談窓口を置く。
2 相談窓口は、事務局総務課で対応する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるものの他、研究インテグリティ確保に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(組織規程の一部改正)
2 公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略