○福山市立大学オープンアクセス方針

令和7年11月25日

要綱・要領

福山市立大学附属図書館長決裁

(趣旨)

第1条 福山市立大学(以下「本学」という。)は、本学において生産された研究成果を広く学内外を問わず公開することにより、学術の進展とイノベーションの加速に寄与し、その成果を地域社会に還元・貢献することを目的として、オープンアクセスに関する方針を定める。

(研究成果の公開)

第2条 本学は、出版社、学会、学内部局等が発行した学術雑誌等に掲載された本学研究者(以下「研究者」という。)の研究成果(以下「研究成果」という。)を、福山市立大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)、またはその他該当研究成果の著者が選択する方法によって公開する。ただし、研究成果の著作権は、本学には移転しない。

(適用の例外)

第3条 著作権等の理由でリポジトリによる公開が不適切であるとの申出が研究者からあった場合、本学は当該研究成果を公開しない。

(適用の不遡及)

第4条 本方針施行以前に出版された研究成果や、本方針施行以前に本方針と相反する契約を締結した研究成果には、本方針は適用されない。

(リポジトリの運用)

第5条 リポジトリへの登録により公開する場合、研究者は、登録が許諾される著者最終稿等の適切な出版をできるだけ速やかに本学に提供する。登録、公開等に関する事項は、「福山市立大学機関リポジトリ運用方針(令和7年11月25日制定)に基づき取り扱う。

(その他)

第6条 本方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は、関係者間で協議して別に定める。

この方針は、令和7年11月25日から施行する。

福山市立大学オープンアクセス方針

令和7年11月25日 要綱・要領

(令和7年11月25日施行)

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令和7年11月25日 要綱・要領