○福山市立大学学則

令和3年4月1日

福山市立大学規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第5条)

第3章 職員組織(第6条―第12条)

第4章 運営組織(第13条・第14条)

第5章 学年、学期及び休業日(第15条―第17条)

第6章 修業年限及び在学年限(第18条・第19条)

第7章 入学(第20条―第28条)

第8章 教育課程(第29条―第34条)

第9章 休学、転学、留学、退学等(第35条―第40条)

第10章 卒業、学位及び資格等(第41条―第44条)

第11章 入学検定料、入学料及び授業料(第45条)

第12章 賞罰(第46条・第47条)

第13章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研修員及び外国人留学生(第48条―第54条)

第14章 雑則(第55条・第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 福山市立大学(以下「本学」という。)は、学術研究の中心として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究することにより、幅広い教養と深い専門的素養及び豊かな人間性をかん養し、もって持続可能な社会の発展を担うことのできる人材を育成するとともに、教育研究の成果を広く社会に還元することにより、地域の文化と社会の発展に寄与することを目的とする。

(自己点検・評価)

第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図るとともに、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項に規定する点検及び評価の項目並びにその実施体制その他必要な事項については、学長が別に定める。

第2章 組織

(学部、学科、収容定員等)

第3条 本学に、教育学部及び都市経営学部を置く。

2 前項に規定する各学部に置く学科並びに入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

入学定員

収容定員

教育学部

児童教育学科

100人

400人

都市経営学部

都市経営学科

150人

600人

250人

1,000人

(大学院)

第3条の2 本学に、大学院を置く。

2 大学院に関し必要な事項は、別に定める。

(附属施設)

第4条 本学に、附属施設として、次に掲げるものを置く。

(1) 附属図書館

(2) キャリアデザインセンター

(3) 教育研究交流センター

(4) 教育支援センター

(5) 心とからだのサポートセンター

(事務組織)

第5条 本学の事務組織については、事務局を置き、この規則に定めるもののほか公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)の定めるところによる。

第3章 職員組織

(職員)

第6条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。

(学部長等)

第7条 学部に学部長を置き、当該学部の教授をもって充てる。

2 学部に学部長を補佐し、学部の事務を整理する副学部長を置くことができる。この場合において、当該副学部長は、当該学部の教授又は准教授をもって充てる。

(附属施設の長)

第8条 第4条各号に規定する附属施設に施設の長を置き、教授をもって充てる。

(事務局の長)

第9条 第5条に規定する事務局に、事務局長を置く。

(各種委員会等)

第10条 学長又は学部長は、全学的又は各学部の教育研究業務を分掌するため、委員会その他必要な会議を置くことができる。

(名誉教授)

第11条 学長は、本学に専任の教員として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあったものに対し、名誉教授の称号を授与することができる。

2 前項の規定による称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(客員教授)

第12条 本学に客員教授を置くことができる。

2 客員教授に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第4章 運営組織

第13条 削除

(教授会)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第93条第1項の規定により、学部に、教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第5章 学年、学期及び休業日

(学年)

第15条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第16条 学年を4学期に分け、それぞれの学期の期間は次に掲げる期間を基準とし、学年の始めに学長が定める。

第1学期 4月1日から6月第2週まで

第2学期 6月第3週から9月30日まで

第3学期 10月1日から11月30日まで

第4学期 12月1日から翌年の3月31日まで

(休業日)

第17条 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日

(4) 春季休業の期間に属する日

(5) 夏季休業の期間に属する日

(6) 冬季休業の期間に属する日

2 前項第4号から第6号までの各号に掲げる休業の期間は、学年の始めに学長が定める。

3 学長が必要と認める場合には、休業日に授業を行うことができる。

4 第1項に定めるもののほか、学長が必要と認める場合には、臨時に休業日を定めることができる。

第6章 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第18条 本学の修業年限は、4年とする。

(在学年限)

第19条 学生は、8年を超えて在学することができない。ただし、第25条から第27条までの規定により入学した者にあっては、定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

第7章 入学

(入学の時期)

第20条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第3号から第5号までのいずれかに該当する者又は第26条から第28条までの規定により入学を許可された者の入学の時期については、学期の始めとすることができる。

(入学の資格)

第21条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修学年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として文部科学大臣の指定したもの

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) その他本学における入学の資格の審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第22条 本学に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、指定の期日までに、本学所定の書類に入学検定料を納めたことを証する書類を添えて出願しなければならない。

(入学者の選考)

第23条 入学志願者については、学長が別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第24条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、入学手続に関する書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。

(編入学)

第25条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学への編入学を志願するものがあるときは、欠員がある場合に限り、選考の上、相当年次への入学を許可することができる。

(1) 大学を卒業した者又は学士の学位を有する者

(2) 他の大学において1年以上在学し、所定の単位を修得した者

(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(4) その他法令により大学の途中年次に入学できるものと認められている者

(転入学)

第26条 学長は、他の大学又は短期大学に在学している者で本学への転入学を志願するものがあるときは、欠員がある場合に限り、選考の上、相当年次への入学を許可することができる。

(再入学)

第27条 学長は、本学を退学した者又は第40条第1号の規定により除籍された者で再入学を志願するものがあるときは、欠員の状況等により、選考の上、相当年次への入学を許可することができる。

(編入学、転入学又は再入学した者の既修得単位数の取扱い等)

第28条 前3条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学部の教授会の意見を聴いて、学長が決定する。

2 前3条前項及び第34条に定めるもののほか、編入学、転入学及び再入学に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第8章 教育課程

(授業科目)

第29条 授業科目は、共通教育科目、専門教育科目及び自由科目に区分するものとし、別表のとおりとする。

2 学長は、前項に規定する授業科目のほか、必要がある場合は、学部の教授会の意見を聴いて臨時に授業科目を開設することができる。

3 次条に定めるもののほか、履修方法その他必要な事項については、学長が別に定める。

(履修科目の登録の制限)

第30条 学長が定める学部に在籍する学生は、1年間につき当該学部の学部長が教授会の意見を聴いて定める単位数を超える単位数を履修科目として登録することができない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する学生は、当該学部長が教授会の意見を聴いて定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められた場合においては同項に規定する単位数を超える単位数を履修科目として登録することができるものとする。

(単位の計算方法)

第31条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次に掲げる基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲内で学長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技等については、30時間から45時間までの範囲内で学長が定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目の単位の計算方法については、これに必要な学修等を考慮して学長が定める。

(単位の授与及び成績の評価)

第32条 授業科目を履修し、その試験等に合格した者には所定の単位を与える。ただし、第40条第1号に規定する納付しない者であって同条の規定により除籍されたものについては、当該納付しない期間に係る単位は授与しないものとする。

2 授業科目の成績は、秀・優・良・可・不可の5種類の評語をもって表し、秀・優・良・可を合格とし、不可を不合格とする。

(他大学等における授業科目の履修等)

第33条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が当該大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学の授業科目の履修により修得した単位として認めることができる。

2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修により修得した単位として認めることができる。

3 前2項の規定により認めることのできる単位数は、合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第34条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得した単位として認めることができる。

2 前項の規定により認めることができる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、前条の規定により認める単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第9章 休学、転学、留学、退学等

(休学)

第35条 疾病その他特別の理由により引き続き2月以上修学することができない者は、学長の許可を受けて期間を定めて休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は、期間を定めて休学を命ずることができる。

3 前2項の期間(以下「休学期間」という。)は、1年以内の期間とする。ただし、学長が特別の理由があると認める場合は、1年を限度として休学期間を延長することができる。

4 休学期間は、通算して4年を超えることができない。

5 休学期間は、第19条に規定する在学年限及び第41条に規定する在学すべき年数に算入しない。

6 休学期間中にその理由が消滅したときは、学生は、学長の許可を受けて復学することができる。

7 休学期間が満了したときは、学生は、復学するものとする。

(転学)

第36条 他の大学等へ入学し、又は転学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(転学部)

第37条 学長は、他の学部に転学部をしようとする者があるときは、欠員がある場合に限り、選考の上、これを許可することができる。

2 前項の規定による許可を受けた者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学部の教授会の意見を聴いて、学部長が決定する。

(留学)

第38条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を受けて留学することができる。

2 前項の許可を受けて留学した期間は、第19条に規定する在学年限及び第41条に規定する在学すべき年数に算入することができる。

3 第33条第1項の規定は、留学の場合に準用する。

(退学)

第39条 退学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第40条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を、学部の教授会の意見を聴いて、除籍することができる。

(1) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(2) 第19条に規定する在学年限を超える者

(3) 第35条第4項の休学期間を超えてなお復学しない者

(4) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者

第10章 卒業、学位及び資格等

(卒業)

第41条 本学に4年(第25条から第27条までの規定により入学した者又は第37条第1項の規定により転学部をした者にあっては、それぞれ第28条第1項又は第37条第2項に規定する在学すべき年数)以上在学し、所定の教育課程を修了した者に対して、学部の教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定する。

(学位)

第42条 学長は、卒業を認定した者に対して、学士の学位を授与する。

2 学位の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(卒業の時期)

第43条 卒業の時期は、学年又は学期の終わりとする。

(資格等)

第44条 次の表の左欄に掲げる学科において、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する所定の授業科目を履修し単位を修得した者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同表右欄に掲げる資格を取得することができる。

学科

資格

児童教育学科

保育士となる資格

2 次の表の左欄に掲げる学科において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の授業科目を履修し単位を修得した者は、同表右欄に掲げる免許状を取得することができる。

学科

免許状

児童教育学科

幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状

(知的障害者に関する教育の領域)

(肢体不自由者に関する教育の領域)

(病弱者に関する教育の領域)

3 その他本学においては、次に掲げる資格を取得することができる。

(1) 二級建築士試験の受験資格

(2) 木造建築士試験の受験資格

4 前項に規定する資格を取得しようとする場合は、学長が別に定める授業科目を履修しなければならない。

第11章 入学検定料、入学料及び授業料

(入学検定料、入学料及び授業料)

第45条 入学検定料、入学料及び授業料の額並びにその徴収等については、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号)の定めるところによる。

第12章 賞罰

(表彰)

第46条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を、公立大学法人福山市立大学定款第21条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の議を経て、表彰することができる。

2 前項の規定による表彰に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(懲戒)

第47条 学長は、この規則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者を、学部の教授会の意見を聴き、及び教育研究審議会の議を経て、懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなく、出席が常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

第13章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研修員及び外国人留学生

(研究生)

第48条 学長は、本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

(科目等履修生)

第49条 学長は、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を認定することができる。

(聴講生)

第50条 学長は、本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、聴講生として受講を許可することができる。

(特別聴講学生)

第51条 学長は、他の大学等の学生で本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学等との協議に基づき、特別聴講学生として受講を許可し、単位を認定することができる。

(研修員)

第52条 学長は、法第1条に規定する学校の教員又は官公庁その他の団体の職員が、当該学校又は団体からの派遣により本学において研修することを願い出たときは、本学の教育に支障がない場合に限り、第3条第2項の規定にかかわらず、選考の上、研修員として入学を許可することができる。

(外国人留学生)

第53条 学長は、外国人で本学に留学を志願するものがあるときは、第3条第2項の規定にかかわらず、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(研究生等に関する規定)

第54条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研修員及び外国人留学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第14章 雑則

(公開講座)

第55条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

(雑則)

第56条 この規則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表(国語教育学特論、保育内容特論に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表(社会心理学に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第29条関係)

(1) 教育学部児童教育学科

科目区分

授業科目の名称

単位数

摘要

必修

選択

自由

共通教育科目

教養科目

人間と文化

哲学


2


必要修得単位数は、教養科目から必修2単位を含め19単位以上修得すること。ただし、人間と文化・社会と経済・人間と自然・環境と生活から各4単位以上修得すること。

教育学


2


心理学


2


社会思想史


2


家族とジェンダー


2


美術史


2


瀬戸内の歴史と文化


2


社会心理学


2


小計(8科目)

0

16

0

社会と経済

法学概論


2


日本国憲法

2



行政法


2


現代の経済


2


現代の経営


2


会計学概論


2


社会調査法


2


国際関係史


2


平和学


2


メディア論


2


小計(10科目)

2

18

0

人間と自然

数理の世界


2


統計の世界


2


生命科学


2


地球の進化


2


科学史・科学哲学


2


近代哲学と技術


2


フィールド情報学


2


生物学概論


2


小計(8科目)

0

16

0

環境と生活

環境と物理


2


化学と環境


2


生物生態学


2


自然誌概論


2


自然誌実習


1


森林資源学


2


環境資源論


2


環境科学実験


1


地域学(福山学)


2


小計(9科目)

0

16

0

合計

開講35科目

2

66

0


リテラシー科目

外国語

英語

総合英語Ⅰ

1



リテラシー科目から必修8単位を含め10単位以上修得すること。ただし、英語から6単位以上、その他の外国語から2単位以上、情報科学から2単位以上修得すること。

総合英語Ⅱ

1



総合英語Ⅲ

1



総合英語Ⅳ

1



英語コミュニケーションA

1



英語コミュニケーションB

1



ビジネス英語Ⅰ


1


ビジネス英語Ⅱ


1


ビジネス英語Ⅲ


1


上級英語Ⅰ


1


上級英語Ⅱ


1


小計(11科目)

6

5

0

中国語

入門中国語Ⅰ


1


入門中国語Ⅱ


1


初級中国語Ⅰ


1


初級中国語Ⅱ


1


中級中国語Ⅰ


1


中級中国語Ⅱ


1


小計(6科目)

0

6

0

フランス語・ポルトガル語

フランス語Ⅰ


1


フランス語Ⅱ


1


フランス語Ⅲ


1


ポルトガル語Ⅰ


1


ポルトガル語Ⅱ


1


小計(5科目)

0

5

0

情報科学

データサイエンス基礎Ⅰ

1



データサイエンス基礎Ⅱ

1



情報応用演習Ⅰ


1


情報応用演習Ⅱ


1


小計(4科目)

2

2

0

合計

開講26科目

8

18

0

人間力科目

キャリアデザイン

キャリアデザインA


2


人間力科目から必修5単位を含め7単位以上修得すること。

キャリアデザインB


2


小計(2科目)

0

4

0

体育・健康

健康・スポーツⅠ

1



健康・スポーツⅡA


1


健康・スポーツⅡB


1


健康・スポーツⅡC


1


健康科学


2


小計(5科目)

1

5

0

入門ゼミ

大学入門ゼミ

2



教育入門ゼミ

2



小計(2科目)

4

0

0

合計

開講9科目

5

9

0

専門教育科目

学部基礎科目

人間と教育

2



学部基礎科目は8単位必修

発達と教育

2



福祉と教育

2



文化と教育

2



合計

開講4科目

8

0

0


基幹科目

発達

発達心理学


2


基幹科目は発達・家族・障害の区分から各2単位必修とし、合計6単位以上修得すること。

教育心理学


2


家族

家族の歴史


2


家族臨床


2


地域福祉論


2


子ども家庭支援論


2


障害

障害者の福祉と教育


2


インクルージョンの歴史


2


特別の支援を要する子どもの理解


2


合計

開講9科目

0

18

0

展開科目

教育学関連科目

初等国語


2


展開科目から46単位以上修得すること。

書写演習


2


初等社会


2


算数


2


初等理科


2


生活


2


初等音楽


2


図画工作


2


初等家庭


2


初等体育


2


初等英語


2


教職論


2


教育原理


2


教育史


2


教育制度論


2


教育社会学


2


教育課程論A(小)


2


国語科指導法


2


社会科指導法


2


算数科指導法


2


理科指導法


2


生活科指導法


2


音楽科指導法


2


図画工作科指導法


2


家庭科指導法


2


体育科指導法


2


英語科指導法


2


道徳教育論


2


特別活動論


2


総合的な学習の時間の指導法


2


教育方法論A(小)


2


情報通信技術の活用に関する理論及び指導法


2


生徒指導論(進路指導を含む。)


2


教育相談


2


教職実践演習(小・幼)


2


科学実験法


1


心理学実験演習


2


子どもと法律


2


教育統計


2


音楽表現演習Ⅰ


1


小計(40科目)

0

78

0

保育学関連科目

社会福祉


2


子ども家庭福祉


2


保育原理


2


社会的養護Ⅰ


2


子どもの理解と援助


1


子どもの保健


2


子どもの健康と安全


1


子どもの食と栄養Ⅰ


1


子どもの食と栄養Ⅱ


1


保育内容総論A


2


保育内容総論B


2


保育内容(健康)A


1


保育内容(健康)B


1


保育内容(人間関係)


1


保育内容(環境)


1


保育内容(言葉)


1


保育内容(表現A)


2


保育内容(表現B)


2


保育内容(表現C)


2


乳児保育Ⅰ


2


乳児保育Ⅱ


1


障がい児保育Ⅰ


1


障がい児保育Ⅱ


1


社会的養護Ⅱ


1


子育て支援


1


音楽表現活動Ⅰ(基礎)


1


音楽表現活動Ⅱ(応用)


1


音楽表現A(ピアノ)


1


音楽表現B(声楽)


1


音楽表現演習Ⅱ


1


図画工作表現活動Ⅰ(基礎)


1


図画工作表現活動Ⅱ(応用)


1


運動・身体表現活動Ⅰ(基礎)


1


運動・身体表現活動Ⅱ(応用)


1


言語表現活動


1


保育・教職実践演習(幼)


2


保育者論


2


教育課程論B(幼・保)


2


乳幼児心理学


2


青年心理学


2


保育臨床相談


2


幼児の理解と発達相談


2


教育方法論B(幼)


2


自然環境の観察法


1


幼児と健康


1


幼児と人間関係


1


幼児と環境


1


幼児と言葉


1


小計(48科目)

0

67

0

特別支援教育関連科目

特別支援教育総論


2


知的障害者の心理・生理・病理


2


肢体不自由者の心理


1


肢体不自由者の生理・病理


1


病弱者の心理


1


病弱者の生理・病理


1


障害者発達診断法


2


知的障害者指導論


2


肢体不自由者指導論


2


病弱者指導論


2


知的障害者教育課程論


2


視覚障害教育総論


1


聴覚障害教育総論


1


言語・コミュニケーション障害指導論


2


重複障害教育総論


2


発達障害教育総論


2


小計(16科目)

0

26

0

合計

開講104科目

0

171

0

発展科目

教育学・保育学

教育史特論


2


発展科目からは、教育学・保育学、心理学・発達臨床、特別支援教育・児童福祉及び教育・保育内容研究の区分のいずれか1つから、教育コースは6単位以上、保育コースは4単位以上必修とし、教育コースは合計10単位以上、保育コースは合計6単位以上修得すること。

教育哲学特論


2


教育方法特論


2


教育制度特論


2


保育実践理論研究特論


2


幼児教育学特論


2


保育国際比較特論


2


保育表現研究特論


2


小計(8科目)

0

16

0

心理学・発達臨床

発達心理学特論


2


生理心理学特論


2


青年心理学特論


2


教育心理学特論


2


臨床心理学特論


2


幼児心理学特論


2


小計(6科目)

0

12

0

特別支援教育・児童福祉

障害原理特論


2


特別支援教育特論


2


小児保健・小児医学特論


2


児童福祉特論


2


発達障害評価・支援法特論


2


社会福祉特論


2


小計(6科目)

0

12

0

教育・保育内容研究

国語教育学特論


2


社会科教育・総合学習特論


2


数学教育学特論


2


理科教育特論


2


音楽教育特論


2


絵画造形表現特論


2


家庭科教育・生活保育特論


2


体育教育特論


2


保育内容特論


2


小計(9科目)

0

18

0

合計

開講29科目

0

58

0


実習科目

小学校教育実習事前事後指導


1


実習科目から教育コースは5単位以上、保育コースは9単位以上(実習科目の履修に代えて、展開科目から同等数の単位の履修をもって充てることができる。ただし、この場合は、教員免許状及び保育士となる資格を取得することはできない。)修得すること。

小学校教育実習


4


幼稚園教育実習事前事後指導A


1


幼稚園教育実習事前事後指導B


1


幼稚園教育実習A


4


幼稚園教育実習B


2


保育実習Ⅰ(保育所)事前事後指導


1


保育実習Ⅰ(施設)事前事後指導


1


保育実習Ⅱ事前事後指導


1


保育実習Ⅲ事前事後指導


1


保育実習Ⅰ(保育所)


2


保育実習Ⅰ(施設)


2


保育実習Ⅱ


2


保育実習Ⅲ


2


特別支援学校教育実習


3


合計

開講15科目

0

28

0


演習

教育基礎ゼミ

3



演習は9単位必修

教育専門ゼミ

3



教育研究ゼミ

3



小計(3科目)

9

0

0

卒業研究

卒業研究

4



卒業研究は4単位必修

小計(1科目)

4



合計

開講4科目

13

0

0


総計(235科目)

36

368

0

合計124単位以上を修得すること。

(2) 都市経営学部都市経営学科

科目区分

授業科目の名称

単位数

摘要

必修

選択

自由

共通教育科目

教養科目

人間と文化

哲学


2


必要修得単位数は、教養科目から必修2単位を含め20単位以上修得すること。ただし、人間と文化・人間と自然から各2単位以上、社会と経済から4単位以上、環境と生活から5単位以上修得すること。

教育学


2


心理学


2


社会思想史


2


家族とジェンダー


2


美術史


2


瀬戸内の歴史と文化


2


社会心理学


2


小計(8科目)

0

16

0

社会と経済

法学概論


2


日本国憲法


2


行政法


2


現代の経済


2


現代の経営


2


会計学概論


2


社会調査法

2



国際関係史


2


平和学


2


メディア論


2


小計(10科目)

2

18

0

人間と自然

数理の世界


2


統計の世界


2


生命科学


2


地球の進化


2


科学史・科学哲学


2


近代哲学と技術


2


フィールド情報学


2


生物学概論


2


小計(8科目)

0

16

0

環境と生活

環境と物理


2


化学と環境


2


生物生態学


2


自然誌概論


2


自然誌実習


1


森林資源学


2


環境資源論


2


環境科学実験


1


地域学(福山学)


2


小計(9科目)

0

16

0

合計

開講35科目

2

66

0


リテラシー科目

外国語

英語

総合英語Ⅰ

1



リテラシー科目から必修10単位を含め12単位以上修得すること。

総合英語Ⅱ

1



総合英語Ⅲ

1



総合英語Ⅳ

1



英語コミュニケーションA

1



英語コミュニケーションB

1



ビジネス英語Ⅰ


1


ビジネス英語Ⅱ


1


ビジネス英語Ⅲ


1


上級英語Ⅰ


1


上級英語Ⅱ


1


小計(11科目)

6

5

0

中国語

入門中国語Ⅰ

1



入門中国語Ⅱ

1



初級中国語Ⅰ


1


初級中国語Ⅱ


1


中級中国語Ⅰ


1


中級中国語Ⅱ


1


小計(6科目)

2

4

0

フランス語・ポルトガル語

フランス語Ⅰ


1


フランス語Ⅱ


1


フランス語Ⅲ


1


ポルトガル語Ⅰ


1


ポルトガル語Ⅱ


1


小計(5科目)

0

5

0

情報科学

データサイエンス基礎Ⅰ

1



データサイエンス基礎Ⅱ

1



情報応用演習Ⅰ


1


情報応用演習Ⅱ


1


小計(4科目)

2

2

0

合計

開講26科目

10

16

0


人間力科目

キャリアデザイン

キャリアデザインA


2


人間力科目から必修5単位を含め8単位以上修得すること。

キャリアデザインB


2


小計(2科目)

0

4

0

体育・健康

健康・スポーツⅠ

1



健康・スポーツⅡA


1


健康・スポーツⅡB


1


健康・スポーツⅡC


1


健康科学


2


小計(5科目)

1

5

0

入門ゼミ

大学入門ゼミⅠ

2



大学入門ゼミⅡ

2



小計(2科目)

4

0

0

合計

開講9科目

5

9

0


専門教育科目

学部基礎科目

都市経営入門

2



学部基礎科目は14単位必修

都市デザイン入門

2



社会学入門

2



経済学入門

2



地球環境入門

2



都市経営ゼミ

2



GIS演習Ⅰ

2



合計

開講7科目

14

0

0


基幹科目

都市の歴史

2



基幹科目は24単位必修

都市基盤施設論

2



都市計画論

2



都市生活学

2



ミクロ経済学

2



経営学総論

2



マクロ経済学

2



公共政策論

2



地域経済論

2



都市社会学

2



多文化共生論

2



国際関係論

2



合計

開講12科目

24

0

0


展開科目

計画・デザイン

土地利用計画


2


展開科目から34単位以上修得すること。ただし、計画・デザイン、経済・経営及び共生・開発のいずれか1つの領域から18単位以上、他の2領域から各6単位以上修得すること。

都市交通政策


2


都市水環境システム


2


建築の歴史


2


建築計画


2


都市景観論


2


建築都市計画法規


2


生活環境論


2


住宅政策論


2


生活空間学


2


環境人間工学


2


アーバンデザイン演習


2


まちづくり計画特講


2


GIS演習Ⅱ


2


地域と都市の防災


2


都市社会のデータ解析


2


小計(16科目)

0

32

0

経済・経営

行政学


2


地方財政論


2


金融システム論


2


経営管理論


2


マーケティング論


2


起業論


2


経営分析


2


生活構造論


2


福祉開発論


2


異文化経営論


2


環境経営学


2


地域産業論


2


経済思想史


2


食料・農業経済論


2


経営戦略論


2


小計(15科目)

0

30

0

共生・開発

市民自治論


2


都市情報論


2


異文化コミュニケーション論


2


環境地理学


2


地域文化史


2


地域産業史


2


国際協力論


2


国際開発論


2


国際援助政策


2


英米社会論


2


アラスカ社会論


2


韓国・北朝鮮社会論


2


中国社会文化論


2


イスラーム社会論


2


ラテンアメリカ社会論


2


都市社会の心理


2


小計(16科目)

0

32

0

合計

開講47科目

0

94

0


実践科目

海外語学研修


2


実践科目から2単位以上修得すること。

企業・行政実習


2


環境開発実習


2


まちづくり計画実践演習


2


産業創生実践演習


2


都市社会実践演習


2


小計(6科目)

0

12

0

専門演習

専門演習Ⅰ

2



専門演習は4単位必修

専門演習Ⅱ

2



小計(2科目)

4

0

0

卒業研究

卒業研究

6



卒業研究は6単位必修

小計(1科目)

6

0

0

合計

開講9科目

10

12

0


自由科目

建築士科目

設計製図Ⅰ



1


設計製図Ⅱ



1

設計製図Ⅲ



1

設計製図Ⅳ



1

CAD演習Ⅰ



1

CAD演習Ⅱ



1

建築一般構造



2

建築構造力学



2

建築材料



2

建築設備



2

建築施工



2

小計(11科目)

0

0

16

合計

開講11科目

0

0

16


総計

開講156科目

65

197

16

合計124単位以上を修得すること(ただし、自由科目を除く。)

福山市立大学学則

令和3年4月1日 大学規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/
沿革情報
令和3年4月1日 大学規則第1号
令和4年1月21日 大学規則第1号
令和4年11月24日 大学規則第3号