○福山市立大学大学院学則

令和3年4月1日

福山市立大学規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第5条)

第3章 教員組織(第6条・第7条)

第4章 運営組織(第8条)

第5章 学年、学期及び休業日(第9条・第10条)

第6章 修業年限及び在学年限(第11条・第12条)

第7章 入学(第13条―第20条)

第8章 教育課程(第21条―第31条)

第9章 休学、転学、留学、退学等(第32条―第36条)

第10章 課程の修了、学位及び資格(第37条―第40条)

第11章 入学検定料、入学料及び授業料(第41条)

第12章 賞罰(第42条・第43条)

第13章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生(第44条―第49条)

第14章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 福山市立大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を養うとともに、地域に根ざした高度な研究を行いその成果を還元することにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(自己点検・評価)

第2条 本学大学院は、その教育研究水準の向上を図るとともに、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項に規定する点検及び評価の項目並びにその実施体制その他必要な事項については、学長が別に定める。

第2章 組織

(課程)

第3条 本学大学院の課程は、修士課程とする。

2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

(研究科、専攻、収容定員等)

第4条 本学大学院に、教育学研究科及び都市経営学研究科を置く。

2 前項に規定する各研究科に置く専攻並びに入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科

専攻

入学定員

収容定員

教育学研究科

児童教育学専攻

8人

16人

都市経営学研究科

都市経営学専攻

8人

16人

16人

32人

(研究科の教育研究上の目的)

第5条 研究科の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

(1) 教育学研究科は、乳幼児期から児童期にわたる子どもの成長と発達についての高度な専門的知識や探究力、教育・保育活動についての高い実践力を備え、高度専門職業人として教育・保育の現場で指導的な役割を担うことができる教育者・保育者の育成を目的とする。

(2) 都市経営学研究科は、都市社会の課題についての多面的で複合的な知識と素養を備え、持続可能な地域社会の発展に向けて、高度専門職業人として企業の活性化や地域の再生を創造的に担うことができる人材の育成を目的とする。

第3章 教員組織

(教員)

第6条 本学大学院の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を担当する教員は、福山市立大学(以下「本学」という。)の学部の教授、准教授、講師又は助教をもってこれに充てる。

2 前項の規定にかかわらず、教育上必要と認めるときは、同項の教員に非常勤講師を充てることができる。

(研究科長)

第7条 研究科に研究科長を置き、当該研究科の基礎となる本学の学部の学部長の職にある者をもって充てる。

第4章 運営組織

(研究科教授会)

第8条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第93条第1項の規定により、研究科に研究科教授会を置く。

2 研究科教授会に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第5章 学年、学期及び休業日

(学年及び休業日)

第9条 学年及び休業日については、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第15条及び第17条の規定を準用する。

(学期)

第10条 学年を前期及び後期の2学期に分け、それぞれの学期の期間は次に掲げる期間を基準とし、学年の始めに学長が定める。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年の3月31日まで

第6章 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第11条 本学大学院の標準修業年限は、2年とする。ただし、第24条第1項に規定する長期履修(以下「長期履修」という。)を認められた場合の修業年限は、3年又は4年とする。

(在学年限)

第12条 本学大学院の学生(第47条を除き、以下「学生」という。)は、4年を超えて在学することができない。ただし、第18条又は第19条の規定により入学した者にあっては、定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

2 前項本文の規定にかかわらず、長期履修を認められた学生は、認められた修業年限に2年を加えた年数を超えて在学することができない。

第7章 入学

(入学の時期)

第13条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第3号から第7号までのいずれかに該当する者又は第18条若しくは第19条の規定により入学を許可された者の入学の時期については、学期の始めとすることができる。

(入学の資格)

第14条 本学大学院に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第83条の大学を卒業した者

(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として文部科学大臣が指定した者

(9) 法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、本学大学院において、本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(入学の出願)

第15条 本学大学院に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、指定の期日までに、本学大学院所定の書類に入学検定料を納めたことを証する書類を添えて出願しなければならない。

(入学者の選考)

第16条 入学志願者については、学長が別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第17条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、入学手続に関する書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。

(転入学)

第18条 学長は、他の大学院に在学している者で本学大学院への転入学を志願するものがあるときは、欠員がある場合に限り、選考の上、相当年次への入学を許可することができる。

(再入学)

第19条 学長は、本学大学院を退学した者又は第36条第1号の規定により除籍された者で再入学を志願するものがあるときは、欠員の状況等により、選考の上、相当年次への入学を許可することができる。

(転入学又は再入学した者の既修得単位数の取扱い等)

第20条 前2条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、研究科教授会の意見を聴いて、学長が決定する。

2 前2条前項及び第31条に定めるもののほか、転入学及び再入学に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第8章 教育課程

(教育方法)

第21条 本学大学院における教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

(他の大学院等における研究指導)

第22条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は研究所等との協議に基づき、学生が当該他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(教育方法の特例)

第23条 本学大学院においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(長期履修)

第24条 学長は、学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、当該研究科において支障のない場合に限り、長期履修を認めることができる。

2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

(授業科目)

第25条 授業科目は、基礎科目、基幹科目、応用科目、専門科目、事例研究科目及び特別研究に区分するものとし、別表のとおりとする。

2 学長は、前項に規定する授業科目のほか、必要がある場合は、研究科教授会の意見を聴いて臨時に授業科目を開設することができる。

3 履修方法その他必要な事項については、学長が別に定める。

(単位の計算方法)

第26条 単位の計算方法については、学則第31条第1項の規定を準用する。

(単位の授与及び成績の評価)

第27条 単位の授与及び成績の評価については、学則第32条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第40条第1号」とあるのは、「第36条第1号」と読み替えるものとする。

(単位の修得等)

第28条 学生は、在学期間中に第25条の規定により定められた授業科目を履修し、30単位以上を修得しなければならない。

2 学生は、履修する授業科目の選択及び学位論文の作成に当たっては、当該学生を担当する教員の指導を受けなければならない。

(他の研究科等の授業科目の履修)

第29条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生に本学大学院の他の研究科又は本学の学部の授業科目を履修させることができる。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第30条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学との協議に基づき、学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、15単位を超えない範囲で本学大学院の授業科目の履修により修得した単位として認めることができる。

2 前項の規定により単位を認めるときは、学長は、研究科教授会の意見を聴いて1年を超えない範囲で本学大学院に在学したものとみなすことができるものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第31条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得した単位として認めることができる。

2 前項の規定により単位を認めるときは、学長は、研究科教授会の意見を聴いて1年を超えない範囲で本学大学院に在学したものとみなすことができるものとする。

3 第1項の規定により認めることができる単位数は、転入学及び再入学の場合を除き、前条の規定により認める単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

4 第2項の規定により認めることができる在学年数は、前条の規定により認める在学年数と合わせて1年を超えないものとする。

第9章 休学、転学、留学、退学等

(休学)

第32条 疾病その他特別の理由により引き続き2月以上修学することができない者は、学長の許可を受けて期間を定めて休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は、期間を定めて休学を命ずることができる。

3 前2項の期間(以下「休学期間」という。)は、1年以内の期間とする。ただし、学長が特別の理由があると認める場合は、1年を限度として休学期間を延長することができる。

4 休学期間は、通算して2年を超えることができない。

5 休学期間は、第12条に規定する在学年限及び第37条に規定する在学すべき年数に算入しない。

6 休学期間中にその理由が消滅したときは、学生は、学長の許可を受けて復学することができる。

7 休学期間が満了したときは、学生は、復学するものとする。

(転学)

第33条 他の大学院へ入学し、又は転学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(留学)

第34条 外国の大学院で学修することを志願する者は、学長の許可を受けて留学することができる。

2 前項の許可を受けて留学した期間は、第12条に規定する在学年限及び第37条に規定する在学すべき年数に算入することができる。

3 第30条の規定は、留学の場合に準用する。

(退学)

第35条 退学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第36条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を、研究科教授会の意見を聴いて、除籍することができる。

(1) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(2) 第12条に規定する在学年限を超える者

(3) 第32条第4項の休学期間を超えてなお復学しない者

(4) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者

第10章 課程の修了、学位及び資格

(修士課程の修了)

第37条 本学大学院に2年(第18条又は第19条の規定により入学した者にあっては、第20条第1項に規定する在学すべき年数とし、第30条及び第31条の規定により在学したものとみなした者にあっては、その年数を含んだものとする。ただし、少なくとも1年以上在学するものとする。)以上在学し、第28条第1項に規定する単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対して、研究科教授会の意見を聴いて、学長が修士課程の修了を認定する。

(学位)

第38条 学長は、修士課程の修了を認定した者に対して、修士の学位を授与する。

2 学位の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(修了の時期)

第39条 修士課程の修了の時期は、学年又は学期の終わりとする。

(教育職員免許状)

第40条 次の表の左欄に掲げる研究科において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の授業科目を履修し単位を修得した者は、同表右欄に掲げる免許状を取得することができる。

研究科

免許状

教育学研究科

幼稚園教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状

2 前項に規定する免許状の取得に必要な授業科目及び単位数は、学長が別に定める。

第11章 入学検定料、入学料及び授業料

(入学検定料、入学料及び授業料)

第41条 入学検定料、入学料及び授業料の額並びにその徴収等については、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号)の定めるところによる。

第12章 賞罰

(表彰)

第42条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を、公立大学法人福山市立大学定款第21条第1項に規定する教育研究審議会の議を経て、表彰することができる。

(懲戒)

第43条 懲戒については、学則第47条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「学部の教授会」とあるのは、「研究科教授会」と読み替えるものとする。

第13章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生

(研究生)

第44条 学長は、本学大学院において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学大学院の教育に支障がない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

(科目等履修生)

第45条 学長は、本学大学院において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学大学院の教育に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を認定することができる。

(聴講生)

第46条 学長は、本学大学院において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、本学大学院の教育に支障がない場合に限り、選考の上、聴講生として受講を許可することができる。

(特別聴講学生)

第47条 学長は、他の大学の大学院の学生で本学大学院において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学との協議に基づき、特別聴講学生として受講を許可し、単位を認定することができる。

(外国人留学生)

第48条 学長は、外国人で本学大学院に留学を志願するものがあるときは、第4条第2項の規定にかかわらず、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(研究生等に関する規定)

第49条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第14章 雑則

(雑則)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表(児童教育学研究法の基礎に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第25条関係)

(1) 教育学研究科児童教育学専攻

科目区分

授業科目の名称

単位数

摘要

必修

選択

自由

基礎科目

児童教育学研究の基礎ⅠA


2


4科目8単位以上修得すること。

児童教育学研究の基礎ⅠB


2


児童教育学研究の基礎Ⅱ

2



児童教育学研究の基礎Ⅲ

2



児童教育学研究の基礎Ⅳ

2



児童教育学研究法の基礎


1


基幹科目

教育学・保育学分野

教育学特講Ⅰ


2


基幹科目及び応用科目から7科目14単位以上修得すること。ただし、基幹科目から3科目6単位以上(うち、教育学・保育学分野、心理学分野、教育実践学分野、特別支援教育学分野のいずれか1つの分野から2科目4単位以上)修得すること。

教育学特講Ⅱ


2


保育学特講Ⅰ


2


保育学特講Ⅱ


2


心理学分野

発達科学特講Ⅰ


2


発達科学特講Ⅱ


2


発達科学特講Ⅲ


2


発達科学特講Ⅳ


2


教育実践学分野

教育実践学特講Ⅰ


2


教育実践学特講Ⅱ


2


教育実践学特講Ⅲ


2


教育実践学特講Ⅳ


2


特別支援教育学分野

特別支援教育学特講Ⅰ


2


特別支援教育学特講Ⅱ


2


特別支援教育学特講Ⅲ


2


特別支援教育学特講Ⅳ


2


応用科目

教育・保育社会史研究


2


多文化保育研究


2


児童家庭福祉調査研究


2


心理学研究


2


心理学フィールド研究


2


教育実践研究


2


学習材開発研究


2


初等教育の理論と応用


2


芸術教育の理論と応用


2


特別支援教育学フィールド研究


2


特別研究

児童教育学特別研究Ⅰ

4



2科目8単位修得すること。

児童教育学特別研究Ⅱ

4



合計(34科目)

14

57

0

合計30単位以上修得すること。

(2) 都市経営学研究科都市経営学専攻

科目区分

授業科目の名称

単位数

摘要

必修

選択

自由

基礎科目

都市経営学総論A

2



2科目4単位修得すること。

都市経営学総論B

2



専門科目

計画・環境系

都市空間デザイン特講


2


専門科目及び事例研究科目から9科目18単位以上修得すること。ただし、専門科目から4科目8単位以上(うち、計画・環境系、経済・社会系のいずれか1つの系から3科目6単位以上)及び事例研究科目から3科目6単位以上修得すること。

都市計画・都市再生特講


2


都市基盤工学特講


2


都市景観工学特講


2


都市環境工学特講


2


都市生活学特講


2


地域づくり計画特講


2


地域環境論特講


2


環境地理学特講


2


地域・都市防災学特講


2


都市空間解析特講


2


経済・社会系

社会思想史特講


2


環境経済学特講


2


都市公共政策論特講


2


流通とマーケティング特講


2


地域産業論特講


2


ベンチャービジネス論特講


2


企業の社会的責任論特講


2


食と農の地域経済論特講


2


都市社会学特講


2


共生社会論特講


2


地域文化財特講


2


国際関係論特講


2


国際開発論特講


2


都市社会の心理特講


2


事例研究科目

都市経営学事例研究A


2


都市経営学事例研究B


2


都市経営学事例研究C


2


都市経営学事例研究D


2


都市経営学事例研究E


2


都市経営学事例研究F


2


特別研究

都市経営学特別研究Ⅰ

4



2科目8単位修得すること。

都市経営学特別研究Ⅱ

4



合計(35科目)

12

62

0

合計30単位以上修得すること。

福山市立大学大学院学則

令和3年4月1日 大学規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/
沿革情報
令和3年4月1日 大学規則第2号
令和4年2月1日 大学規則第2号
令和4年12月19日 大学規則第4号