○福山市立大学授業料未納者に係る除籍の取扱い等に関する規程
平成27年12月22日
福山市立大学規程第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、除籍(福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第40条第1号又は福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第36条第1号の規定による除籍をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(除籍の要件)
第2条 福山市立大学(以下「本学」という。)の学部又は研究科(以下「学部等」という。)に在学する者が、次のいずれかに該当する場合は、除籍の要件に該当するものとする。
(1) 授業料を2期分滞納し、指定する納付期限(以下「基準日」という。)までに当該2期分を完納しない場合
(3) 福山市立大学学生生活規程(平成23年大学規程第49号。以下「学生生活規程」という。)第9条に規定する退学願を提出し、基準日までに授業料を完納しない場合
2 前項第1号に規定する期とは、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号。以下「授業料等規程」という。)に規定する前期又は後期であって、授業料納付義務のあるものをいう。
(除籍に係る手続)
第3条 授業料等規程第6条第2項に規定する徴収期限(ただし、授業料等規程第14条第1項の規定により授業料の徴収を猶予されている場合は、当該各納付期限)までに授業料が納付されない場合は、次条に規定する事前手続及び第5条に規定する除籍予告通知を行うものとし、基準日、事前手続及び除籍予告通知の時期は、別表のとおりとする。
(事前手続)
第4条 事前手続については、次のとおりとする。
(1) 事務局学務課(以下「学務課」という。)は、授業料を滞納している学生(以下「授業料未納者」という。)の学費を負担する者(以下「学費負担者」という。)に督促状を送付する。
(2) 督促状を送付してもなお授業料が納付されない場合、学務課は、学費負担者に催促状を送付する。
(3) 学部長又は研究科長及び担当教員(以下「学部長等」という。)は、学務課とともに、授業料未納者に対し、修学意思の確認をするとともに除籍手続について説明を行う。
(除籍の決定)
第6条 学長は、基準日までに授業料の納付がない者について、当該基準日以後最初に開催される学部等の教授会の意見を聴いて、除籍を決定する。
(除籍の通知)
第7条 学長は、除籍を決定したときは、当該授業料未納者及びその学費負担者等に除籍通知書(様式第2号)を送付するものとする。
2 除籍通知書は、内容証明郵便により送付するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、除籍に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に本学に在学し、この規程の施行日以後も引き続き本学に在学する者については、この規程の施行日前における授業料未納の期に第2条の規定を適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日に本学に在学し、この規程の施行日以後も引き続き本学に在学する者については、この規程の施行日前における授業料未納の期に第2条第1項第3号の規定を適用しない。
3 前項の規定により、この規程の施行日前における授業料未納の期を算入されなかった者が、第2条の規定により除籍された後に、学則第27条又は大学院学則第19条の規定により再入学を志願するときは、当該除籍の事由となった未納の授業料に加えて、前項の規定により算入されなかった期に係る未納の授業料を含めた額を納付しなければならない。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
未納区分 | 事前手続の開始月 | 除籍予告通知 | 基準日 | 除籍の日 |
単一年度の前期分及び後期分の場合 | 11月 | 基準日のおおむね1か月前 | 2月末日 | 基準日の翌月末日 |
前年度の後期分及び前期分の場合 | 5月 | 8月末日 | ||
2期分に相当する授業料に徴収猶予認定期間を含む場合 | 2期分に相当する授業料が未納となった月の翌月 | 2期分に相当する授業料が未納となった月の3か月後の月末日 | ||
卒業等見込みの年度の場合 | 卒業等見込みの日の4か月前の月 | 卒業等見込みの日の属する月の前月末日 | ||
在学年限の最終年度の場合 | 在学年限を超える日の5か月前の月 | 在学年限を超える日の属する月の前々月末日 | ||
退学願の提出の場合 | 退学願の提出日 | 退学願の提出日の10日後 | 退学願の提出日の翌日を初日とした20日後 | 退学願の提出日 |