○公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「給与規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定級及び号給の決定基準)

第2条 給与規程第5条第2項の規定により、暫定的に職務の級(以下「暫定級」という。)及び号給を決定することができる職員は、次に掲げる特殊な事由に該当する職員で、人事管理上特にやむを得ないと認められるものによるものとする。

(1) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第7条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり退職する職員で、一時暫定の職務の級及び号給に決定する必要があるもの又は業務上死亡し、若しくは通勤により死亡した職員で特に必要があると認められるもの

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する職員で、一時暫定の職務の級及び号給に決定する必要があると認められるもの

(3) 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識経験を有している職員で、職務の内容又は知識経験に鑑み他の職員との均衡を考慮し、特に必要があると認められるもの

(4) 配置転換、転任等の異動に伴って、従前と同等以上の職務内容を有する異なる職務を行うこととなった職員で、特に必要があると認められるもの

2 前項の規定により暫定級を決定する場合において、同項第3号及び第4号に規定する職員については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、従前と同一の職務の級にとどまらせ、又は従前と同等と認められる職務の級に決定することができる。

3 新たに暫定級の決定を受けた職員の号給は、その者が暫定級の決定を受けた日の前日に受けていた給料月額と同じ額(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給。以下「対応号給」という。)の号給とする。ただし、職務の内容により、その者と同等の資格等を有する他の職員との均衡上必要があるときは、対応号給の1号給上位の号給の給料月額に決定することができる。

4 給与規程第6条の規定により新たに給料月額を決定する場合は、その者が決定する日の前日に受けていた給料月額と同じ額(同じ額の給料月額がないときは直近上位の給料月額)の給料月額とする。

5 前各項に定めるもののほか、暫定級及び号給又は給料月額の決定に関し必要な基準は、別に理事長が定める。

(給料の支給)

第3条 職員の給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 理事長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

3 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づき福山市から派遣された職員が派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号。以下「育児休業規程」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 第7条の規定により給料の半額を減ぜられた場合

(6) 自己啓発等休業(公立大学法人福山市立大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和3年法人規程第89号)第2条第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 配偶者同行休業(公立大学法人福山市立大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和3年法人規程第91号)第2条第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 退職休職又は犯罪により失職し、若しくは懲戒による解雇により退職せられたものの事務引継残務整理のため命を受けて業務に従事したときは、その間従前の給料を日割計算によってその際に支給する。

第6条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によってその際に支給する。

第7条 結核性疾患(医師の診断の結果要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)のため執務しないこと1年を超える者その他負傷又は疾病のため執務しないこと125日を超える者は、給料を半額に減ずる。ただし、業務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は服忌を受ける者は、この限りでない。

第8条 給与規程第20条第2項から第5項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

(死亡した職員の給与)

第9条 職員が死亡した場合の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が給与を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(給料の調整額)

第10条 給与規程第11条の規定により給料の調整を行う職は、別表第3の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。

2 前項に規定する職に対する給料の調整額は、別表第3の職員の欄の区分に応じてそれぞれ同表の給料の調整額の欄に定める額(短時間勤務職員(給与規程第5条第5項に規定する定年前再雇用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業規程第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(管理職手当)

第11条 給与規程第12条の規定により管理職手当を支給する職員及び支給額は、別表第1の管理職手当を支給する職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の支給月額の欄に掲げる額(短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間規程第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)のとおりとする。

2 給与規程附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

3 前2項に定める手当は、職員がその職にある期間に限り支給する。ただし、休暇、欠勤その他の理由により勤務しない日数が1か月につき10日を超える場合(業務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は支給することができない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第12条 給与規程第13条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第13条 給与規程第13条第3項の理事長が別に定める職員は、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

第14条 新たに給与規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに理事長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長において扶養の事実等を認定することができる場合として理事長が別に定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第14条の2 理事長は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 理事長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を記録するものとする。

3 理事長は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第14条の3 扶養手当の支給は、職員が新たに給与規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(理事長が別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で理事長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第15条 2人以上の者が給与規程第13条第2項の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお、同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他の事情を考慮して理事長がこれを定める。

2 前項の受給者の順位は、当該者間の協議によって定めた場合にはその当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には家庭裁判所の証明を添えて(同順位であるときは、その旨)理事長に届け出なければならない。

第16条 職員で次に掲げる場合に該当し給料を減額されるときにも扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして勤務しなかったため給与規程第19条の規定により給与を減ぜられた場合

(2) 第7条の規定により給料の半額を減ぜられた場合

第17条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(地域手当)

第18条 給与規程第15条第2項の理事長が別に定める地域は、東京都特別区及び広島市とする。

2 給与規程第15条第2項の理事長が別に定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 広島市 100分の9

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 給与規程第15条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与規程第20条第2項から第5項まで、第25条第28条第4項及び第5項並びに第31条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

5 第7条の規定により給料を半額に減ずるときは、地域手当(給料の月額に係るものに限る。)についても、同様とする。

6 給与規程第15条第4項の理事長が別に定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 国又は国立大学法人の職員であった者で、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3の規定により地域手当が支給される地域又は官署に雇用の日の前日において引き続き6月を超える期間在勤したもの

(2) 地方公共団体又は他の公立大学法人の職員であった者で、給与法第11条の3の規定を適用するものとした場合に同条に規定する地域手当が支給されることとなる地域に雇用の日の前日において引き続き1年(別に理事長が定める場合は、理事長が定める期間)を超える期間在勤したもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる職員と理事長が認める者

7 給与規程第15条第4項の理事長が別に定める割合は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該各号に定める割合が、給与規程第15条第2項に規定する割合に達しないこととなるときは、当該割合とする。

(1) 雇用の日から1年を経過する日までの期間 雇用の日の前日の支給割合(給与法第11条の3の規定を適用し、又は適用するものとした場合における同条第2項に規定する割合をいい、雇用の日の前日の支給割合が雇用の日以後に変更により当該雇用の日の前日の支給割合を超えた場合にあっては、当該雇用の日の前日の支給割合とする。次号及び第3号において同じ。)

(2) 雇用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 雇用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 雇用の日から3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 雇用の日の前日の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

(住居手当)

第19条 次に掲げる職員は、給与規程第16条第1項に規定する職員には含まれないものとする。

(1) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与規程第13条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに理事長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(2) 法人が設置等をしている有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員

第20条 給与規程第16条第1項第1号に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとし、職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合には、当該職員が自ら居住するために借り受けた住宅とする。

第21条 次に掲げるものは、給与規程第16条に規定する家賃には含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 前条に定める場合を除き、職員が住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している場合には、家賃の一部を事実上負担している場合においても、給与規程第16条第1項に規定する家賃には含まれないものとする。

3 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を給与規程第16条第2項に規定する当該職員が支払っている家賃の額とする。

第22条 給与規程第16条第1項第2号の理事長が別に定める住宅は、第19条第1号に規定する住宅とする。

第23条 給与規程第16条第1項第2号の理事長が別に定める職員は、第51条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(有料の職員用宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして理事長が別に定める住宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第24条 新たに給与規程第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、同項第1号の場合にあっては、当該要件を具備していることを証明する契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、理事長において居住の実情を認定することができる場合として理事長が別に定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第25条 理事長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 理事長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 理事長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その額を記録するものとする。給与規程第16条第3項の職員の支給額についても、同様とする。

第26条 第24条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準により行うものとする。

(1) 居住に関する支給額に食費のほか電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

第27条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第16条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日(理事長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で理事長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、給与規程第16条第1項に規定する職員に係る住居手当の支給の開始については、第24条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第28条 理事長は、現に住居手当の支給を受けている職員のうち、給与規程第16条第1項に規定する職員については、同項の職員たる要件を具備しているかどうか及びその者の住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第29条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第30条 第19条から前条までに定めるものを除くほか、住居手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。

(通勤手当)

第31条 給与規程第17条及びこの規程(第2条第1項第1号第7条及び第11条第3項を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居(主として生計を営んでいる場所をいう。以下同じ。)と勤務場所(その者が勤務する法人の事務所又は営造物をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与規程第17条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第32条 職員は、新たに給与規程第17条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届によりその通勤の実情を速やかに理事長に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 職員は、前項に掲げる変更により給与規程第17条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第33条 理事長は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第34条 給与規程第17条第1項第1号に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、舟艇その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 給与規程第17条第1項第1号に規定する交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で理事長が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第35条 給与規程第17条第2項第1号に規定する運賃の額に相当する額(第37条において「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第36条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い正当な理由がある場合は、この限りでない。

第37条 運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与規程第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 理事長が別に定める交通機関等 理事長が別に定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第38条 給与規程第17条第2項第2号(育児休業規程第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理事長が別に定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の理事長が別に定める割合は、100分の50とする。

第39条 給与規程第17条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、法人の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付き自転車その他原動機付きの交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付きのものを除く。

第40条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第32条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日、勤務時間規程第11条に規定する祝日法による休日又は同条に規定する年末年始の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い週休日、祝日法による休日又は年末年始の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

第41条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第17条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第32条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第42条 給与規程第17条第4項の理事長が別に定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第14条第1項第1号又は同項第2号の規定により休職にされ、職員就業規則第46条の規定により停職にされ、他の法人等に派遣され、育児休業規程第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合であって、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与規程第17条第4項の理事長が別に定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額

3 給与規程第17条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

第43条 給与規程第17条第5項に規定する理事長が別に定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第37条第1項第3号の理事長が別に定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当するものに限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 職員就業規則第18条第1号の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 他の法人等に派遣され、育児休業規程第2条の規定により育児休業をし、育児休業規程第17条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、職員就業規則第14条第1項第4号及び第5号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他理事長が別に定める事由

第44条 支給単位期間は、第41条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 職員就業規則第14条第1項第1号又は同項第2号の規定により休職にされ、職員就業規則第46条の規定により停職にされ、他の法人に派遣され、育児休業規程第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合であって、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときは、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第45条 給与規程第17条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

第46条 理事長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第17条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

第47条 第31条から前条までに定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。

(単身赴任手当)

第48条 給与規程第18条第1項の理事長が別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(理事長が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第49条 給与規程第18条第1項本文及びただし書の理事長が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 理事長が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 理事長が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第50条 給与規程第18条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、理事長が別に定めるところにより行うものとする。

2 給与規程第18条第2項の理事長が別に定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与規程第18条第2項の理事長が別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第51条 給与規程第18条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号)第9条第1項の規定による雇用(職員就業規則第18条第1号の規定により退職した日(職員就業規則第19条第2項の規定を適用されて勤務した後退職した日及び当該雇用に係る雇用期間が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第48条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該雇用の直前の住居から当該雇用の直後の勤務場所に通勤することが第49条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第48条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが第49条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと理事長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第48条に規定するやむを得ない事情に準じて理事長が別に定める事情(以下単に「理事長が別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが第49条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと理事長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、理事長が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この条、第53条第1項及び第56条第2項において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第49条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと理事長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第48条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、理事長が別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが第49条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと理事長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、理事長が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第49条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと理事長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) その他給与規程第18条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員

第52条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

第53条 新たに給与規程第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証する書類を添付して、所定の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに理事長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、理事長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として理事長が別に定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第54条 理事長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 理事長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項の所定の単身赴任手当支給原簿に記載するものとする。

第55条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与規程第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った(理事長が別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で理事長が定める日)日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第53条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第56条 理事長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規程第18条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 理事長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第57条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第58条 第48条から前条までに定めるものを除くほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、理事長が定める。

(給与の減額)

第59条 次の各号のいずれかに該当し、欠勤、遅参、早退等により勤務しない場合(次条の規定により特に承認のあった場合を除く。)においては、理事長は、その勤務しないこと1時間につき1時間当たりの給与額を減額する。ただし、第3号から第6号までに掲げる場合に該当して勤務しない場合は、必要に応じ休暇として取り扱うことができる。

(1) 実質的に同盟罷業、怠業その他争議行為と同一視すべきものにより勤務しない場合

(2) 職務命令に反し勤務しない場合

(3) 親族の死亡、不慮の災害、傷病等により勤務しない場合

(4) 配偶者の分べんにより勤務しない場合

(5) 職員が結婚のため勤務しない場合

(6) その他私事の故障により職員就業規則第29条の規定による職務に専念する義務に反し勤務しない場合

第60条 職員が欠勤、遅参、早退等により勤務しないことにおいて法令及びその他の規程の規定により勤務しないことが認められている場合のほか、その勤務しないことにつき理事長が特に承認を与えるには、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程実施規程(令和3年法人規程第34号。以下「勤務時間規程実施規程」という。)別表第2から別表第4までに掲げる基準に従わなければならない。

第61条 給与規程第19条の規定により職員の給与を減額する場合においては、減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等により、減額すべき給与額を給料及び地域手当から差し引くことができないときは、給与規程の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第62条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務手当の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当)

第63条 給与規程第21条第1項の理事長が別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与規程第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与規程第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与規程第21条第3項の理事長が別に定める時間は、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間規程実施規程第3条第2項に規定する週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務をした時間を加えた時間数に相当する時間)とする。

3 給与規程第21条第3項の理事長が別に定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与規程第21条第4項に規定する60時間を超えてした勤務 100分の50

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の35

第64条 時間外勤務手当の支給に当たっては、業務のため旅行中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該旅行に係る業務を終了して勤務場所に戻った後正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合又は旅行目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを命ぜられた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できる職員(理事長が別に定める職員を除く。)については、時間外勤務手当を支給する。

2 常時出張を必要とする用務で理事長が定めるもののために旅行する職員に対する前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該旅行に係る業務を終了して勤務場所に戻った後」とあるのは、「当該旅行に係る用務を終了する前後に」と読み替えて適用することができる。

第65条 給与規程第22条第2項の理事長が別に定める割合は、100分の135とする。

第66条 休日勤務手当は、職員(理事長が別に定める職員を除く。)が理事長の命により勤務時間規程第12条第1項に規定する休日においてあらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に勤務した場合に支給する。

2 勤務時間規程第12条の規定の適用により休日に勤務した職員で、同条第1項に規定する代休日を指定されたものには、当該休日の勤務時間に対し、給与規程第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第63条第3項第2号で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 職員があらかじめ割り振られたその日の勤務時間を超えて勤務した場合において、その部分の勤務に対しては、時間外勤務手当を支給する。

第67条 給与規程第22条第3項の理事長が別に定める日は、週休日に当たる勤務時間規程第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務時間を割り振られた日(その日が休日又は勤務時間規程第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、他の日とすることについて理事長が認めるときは、その日とする。

第68条 夜間勤務手当は、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合において職員がその間に勤務した場合に支給する。

第69条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間規程第9条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間規程第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

第70条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第71条 給与規程第26条第3項の理事長が別に定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第72条 給与規程第26条第3項第1号の理事長が別に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(別表第1の管理職手当を支給する職員の欄に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。) 次のからまでに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 副学長、学部長及び研究科長 12,000円

 事務局長及び附属図書館長 10,000円

 課長 8,000円

(2) 定年前再雇用短時間勤務職員である管理監督職員 次の及びに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該及びに定める額

 事務局長 9,000円

 課長 7,000円

2 給与規程第26条第3項第2号の理事長が別に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次のからまでに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 副学長、学部長及び研究科長 6,000円

 事務局長及び附属図書館長 5,000円

 課長 4,000円

(2) 定年前再雇用短時間勤務職員である管理監督職員 次の及びに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該及びに定める額

 事務局長 4,500円

 課長 3,500円

第72条の2 次に掲げる場合には、給与規程第26条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与規程第26条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与規程第26条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

第73条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

第74条 理事長は、管理職員特別勤務手当の支給に関する事項を記録しなければならない。

第75条 第71条から前条までに定めるものを除くほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。

(期末手当の支給)

第76条 給与規程第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職(給与規程第20条第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)にされている職員

(2) 職員就業規則第14条第1項第4号及び第5号に該当して休職にされている職員のうち、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給を受けていない職員

(3) 職員就業規則第46条の規定により停職にされている職員

(4) 無給派遣職員(他の法人等に派遣されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(5) 育児休業規程第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第7条第2項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与規程第28条第5項(給与規程第31条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の教育職給料表の適用を受ける職員で理事長が別に定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

3 給与規程第28条第5項の理事長が別に定める職員の区分は、別表第2の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の理事長が別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

4 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は、前年の12月2日、その年の3月2日又は6月2日からその年の基準日までの間においてそれぞれ職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数によるものとする。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業規程第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間(ただし、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の全期間において育児休業をしている職員にあっては、当該育児休業に係る子が1歳に達する日の翌日から3歳に達する日までの期間については、その全期間)

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 第1項第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職(給与規程第20条第1項の規定の適用を受けるものを除く。第80条第1項第1号及び同条第9項第1号において同じ。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 修学部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間中の勤務しない時間をいう。第80条第9項第7号において「修学部分休業取得期間」という。)については、その2分の1の期間

(7) 高齢者部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間中の勤務しない時間をいう。第80条第9項第8号において「高齢者部分休業取得期間」という。)については、その2分の1の期間

(8) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業規程第15条の規定により読み替えられた給与規程第5条第3項に規定する算出率をいう。第80条第9項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

5 基準日前3月(基準日が12月1日であるときは、6月)以内の期間において、常勤の役員が給与規程の適用を受ける職員になった場合及び国、国立大学法人、地方公共団体又は法人以外の地方独立行政法人の職員が引き続き給与規程の適用を受ける職員となった場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができるものとする。

6 期末手当の支給日は、3月20日、6月30日及び12月20日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、理事長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

第77条 給与規程第28条第1項後段の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員(第4号に掲げる職員にあっては、当該国、国立大学法人、地方公共団体又は法人以外の地方独立行政法人において、期末手当に相当する手当が支給されない者を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 基準日に給与規程の適用を受ける職員又は常勤の役員として在職する者

(3) 基準日前1月以内において役員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日において退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に役員であったもの

(4) その退職に引き続き国、国立大学法人、地方公共団体又は法人以外の地方独立行政法人に勤務する職員となった者

2 給与規程第20条第6項ただし書の理事長が別に定める職員は、前項各号に掲げる職員とする。

(管理職員としない職員)

第78条 給与規程第28条第2項の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与規程第20条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員

(2) 教育職員給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の職員

(一時差止処分に係る在職期間等)

第79条 給与規程第29条及び第30条(これらの規定を給与規程第20条第7項及び第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 常勤の役員又は国、国立大学法人、地方公共団体若しくは法人以外の地方独立行政法人の職員が引き続き給与規程の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 給与規程第30条第2項の文書の様式は、理事長が別に定める。

4 給与規程第30条第4項(給与規程第20条第7項及び第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

5 理事長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

6 前項の書面の様式は、理事長が別に定める。

7 給与規程第30条第7項(給与規程第20条第7項及び第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、理事長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

8 処分説明書の様式は、理事長が別に定める。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が定める。

(勤勉手当の支給)

第80条 給与規程第31条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与規程第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者

(2) 第76条第1項第4号に該当する者

(3) 育児休業規程第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第7条第3項に規定する職員以外の職員

(4) 第76条第1項第6号から第7号までのいずれかに該当する者

2 勤勉手当の額は、給与規程第31条第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(次項から第7項までにおいて「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 職員(教育職給料表の適用を受ける職員(次項において「教員」という。)を除く。)の成績率は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第1号エ並びに第2号ア及びにあっては、これらの規定に定める割合の範囲内において、理事長が定める割合)とする。

(1) 定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員

 勤務成績が特に優秀な職員 100分の122.5(管理職員(給与規程第28条第2項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)にあっては、100分の142.5)

 勤務成績が優秀な職員 100分の115(管理職員にあっては、100分の135)

 勤務成績が良好な職員 100分の107.5(管理職員にあっては、100分の124.5)

 勤務成績が良好でない職員 100分の104.5未満(管理職員にあっては、100分の103.5)

(2) 定年前再雇用短時間勤務職員

 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5超(管理職員にあっては、100分の62.5超)

 勤務成績が良好な職員 100分の52.5(管理職員にあっては、100分の62.5)

 勤務成績が良好でない職員 100分の52.5未満(管理職員にあっては、100分の62.5未満)

4 12月に支給する場合における教員の成績率は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第4号にあっては、これらの規定に定める割合の範囲内において、理事長が定める割合)とし、6月に支給する場合における教員の成績率は、当該職員の人事評価の結果にかかわらず、第3号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の137.5(教員の管理職員にあっては、100分の160.5)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の122.5(教員の管理職員にあっては、100分の145.5)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の107.5(教員の管理職員にあっては、100分の124.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の101.5未満(教員の管理職員にあっては、100分の82.5)

5 前2項の場合において、職員の成績率を第3項第1号エ及び第2号ウ並びに前項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、理事長が別に定めるところによるものとする。

6 第3項第1号ア及び並びに第4項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、理事長が別に定める。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

8 第2項の勤務期間による割合は、次の表に定めるところによるものとする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5.5月以上6月未満

100分の95

5月以上5.5月未満

100分の90

4.5月以上5月未満

100分の80

4月以上4.5月未満

100分の70

3.5月以上4月未満

100分の60

3月以上3.5月未満

100分の50

2.5月以上3月未満

100分の40

2月以上2.5月未満

100分の30

1.5月以上2月未満

100分の20

1月以上1.5月未満

100分の15

0.5月以上1月未満

100分の10

0.5月未満

100分の5

9 前項に規定する勤務期間は、前年の12月2日又はその年の6月2日からその年の6月1日又は12月1日までの間におけるその者の在職期間のうち次に掲げる期間及びこれに準ずる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数によるものとする。

(1) 休職にされていた期間、職員就業規則第46条の規定により停職にされていた期間又は育児休業規程第2条の規定により育児休業(第76条第4項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は第76条第1項第6号若しくは第7号に掲げる職員として在職した期間

(2) 給与規程第19条の規定により給与の減額の対象となった期間

(3) 勤務しなかった期間から勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日、勤務時間規程第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与規程第22条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 勤務時間規程第19条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間規程第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業規程第17条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 修学部分休業取得期間については、その全期間

(8) 高齢者部分休業取得期間については、その全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

10 職員としての在職期間の計算については、第76条第5項の規定を準用する。

11 勤勉手当の支給日は6月30日及び12月20日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、理事長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

第81条 前条の規定の適用については、同条第2項中「給与規程第31条第2項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは、「基準日現在(基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)においてその職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(給与規程第31条第4項において準用する給与規程第28条第5項に規定する職員にあっては、同項の規定により得られる額)」とする。

第82条 給与規程第31条第1項後段の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、第80条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第77条第1項第2号から第4号までに掲げる者(同号に掲げる職員にあっては、当該国、国立大学法人、地方公共団体又は法人以外の地方独立行政法人において、勤勉手当に相当する手当が支給されない者を除く。)

(端数計算)

第83条 給与規程第28条第2項の期末手当基礎額又は給与規程第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第84条 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(庶務事務システム)

第85条 第14条第1項第24条第1項及び第32条の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、これらの規定による届出は、庶務事務システムにより行うことができる。

(書類の様式)

第86条 第14条第1項の扶養親族届、第24条の住居届及び第32条の通勤届は、理事長が別に定める様式による。

(雑則)

第87条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)における、この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年福山市規則第85号)(以下「給与規則」という。)に基づいてなされた職員の給与の決定及び職員の給与に関する手続は、この規程に基づいてなされたものとみなす。

3 承継職員の給与規則に基づく期末手当の計算の基礎となるべき在職期間は、第76条第4項の在職期間に通算する。

4 承継職員の給与規則に基づく勤勉手当の計算の基礎となるべき勤務期間は第80条第2項の勤務期間に通算する。

(給与規程附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 給与規程附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第72条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第9条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和4年12月1日から適用する。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再雇用職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程第71条第2項及び第72条第1項の規定を適用する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第8条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第10条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和5年12月1日から適用する。

この規程は、公布の日から施行する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定 令和7年4月1日

2 第3条の規定(給与規程別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程(以下「改正後の役員報酬等規程」という。)第2条第5項の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は同年12月1日から適用する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又降格した職員の号給の特例)

第4条 切替日に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして公立大学法人福山市立大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(令和3年法人規程第25号)第16条又は第17条の規定を適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程(以下「給与規程実施規程」という。)第80条第3項及び第4項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第7条の規定(初任給等基準規程第12条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第21条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第14条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(給与規程実施規程第80条第3項及び第4項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第21条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第14条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程は同年12月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

管理職手当表

管理職手当を支給する職員

支給月額

副学長、学部長及び研究科長

120,000円

事務局長及び附属図書館長

80,000円

課長

70,000円

備考 この表において「課長」とは、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第8条第1項第2号の課長及び同項第2号の2の主幹をいう。

別表第2(第76条関係)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の15(理事長が別に定める職員にあっては、100分の20)

職務の級3級及び2級の職員

100分の10(理事長が別に定める職員にあっては、100分の15)

職務の級1級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び雇用における特別の事情を考慮して理事長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第3(第10条関係)

職員

給料の調整額

大学院の研究科において研究指導(研究指導の補助を含む。以下同じ。)又は研究指導及び授業を常時担当する助教又は助手

10,500円

大学院の研究科において研究指導又は研究指導及び授業を常時担当する講師

11,900円

大学院の研究科において研究指導又は研究指導及び授業を常時担当する准教授

12,700円

大学院の研究科において研究指導又は研究指導及び授業を常時担当する教授

15,000円

大学院の研究科において授業を常時担当する助教又は助手

6,300円

大学院の研究科において授業を常時担当する講師

7,140円

大学院の研究科において授業を常時担当する准教授

7,620円

大学院の研究科において授業を常時担当する教授

9,000円

公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程

令和3年4月1日 法人規程第24号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第24号
令和4年9月9日 法人規程第10号
令和4年12月19日 法人規程第12号
令和5年2月22日 法人規程第4号
令和5年12月19日 法人規程第13号
令和6年9月17日 法人規程第34号
令和6年12月27日 法人規程第35号
令和7年3月31日 法人規程第8号
令和7年9月10日 法人規程第14号
令和7年12月18日 法人規程第17号