○公立大学法人福山市立大学公益通報者保護規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)及び公立大学法人福山市立大学業務方法書(令和3年法人規程第1号)第26条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他公益通報に関する事項について定めることにより、法人の適法かつ公正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員、職員その他の者について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法人、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)をする権限を有する行政機関(保護法第2条第4項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け、又は受けるおそれがある者を含み、大学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に対して通報することをいう。

(7) 前各号に規定する職員で退職したもの

(8) 法人と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき、法人において業務に従事する者

(9) 公益通報の日前1年以内に前号に掲げる者であった者

(10) 福山市立大学の学生及び研究生等

2 この規程において「公益通報者」とは、公益通報した職員等をいう。

3 この規程において「通報対象事実」とは、保護法第2条第3項に規定する事実及び法人の諸規程等に違反する行為をいう。

(通報窓口)

第3条 公益通報及び公益通報に関する相談に応じるため、監査室に通報窓口を設置する。

(通報の方法)

第4条 通報窓口の利用方法は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会とする。

2 原則として、匿名による通報は、受け付けないものとする。

(通報制限)

第5条 職員等は、虚偽の通報、他者を誹謗中傷する通報その他不正の目的による通報を行ってはならない。

(通報後の措置)

第6条 理事長及び監事(以下「理事長等」という。)は、窓口で受け付けた公益通報の内容について適宜報告を受けるものとする。

2 理事長等は、必要に応じて調査委員会を設け、あるいは第2条第1項第1号に規定する者の中から調査員を指名し、事実関係の調査を行わせるものとする。

3 前項の規定により調査を命じられた者は、調査結果を速やかに理事長等に報告するものとする。

(是正措置等)

第7条 理事長等は、前条の規定による報告により不正が明らかになった場合は、是正措置、再発防止措置その他必要な措置を講じなければならない。

(公益通報者への通知)

第8条 理事長等は、第6条第3項の規定による調査結果の報告を受けたときは、必要に応じて公益通報者に調査結果を通知するものとする。

(公益通報者の保護)

第9条 法人は、職員等が公益通報又は公益通報に関する相談を行ったことを理由として、当該職員等に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

(個人情報の保護)

第10条 公益通報を受け付ける者、通報対象事実を調査する者等は、通報や調査の中で得られた個人情報について、その保護に努めるとともに、正当な理由なくしてこれを開示してはならない。

(公益通報に該当しない通報に対する準用)

第11条 職員等以外の者からの通報については、この規程に定める公益通報の例に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

公立大学法人福山市立大学公益通報者保護規程

令和3年4月1日 法人規程第18号

(令和4年9月9日施行)