○公立大学法人福山市立大学時間雇用臨時職員就業規則
令和3年7月9日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)と期間を定めた雇用契約を結び、法人の業務に臨時に従事する職員のうち時間単位で給料が支給される職員(以下「時間雇用臨時職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 時間雇用臨時職員の職務は、雇用の都度、理事長が定める。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条 法人及び時間雇用臨時職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
(採用)
第5条 時間雇用臨時職員の採用は、選考によって行う。
2 理事長は、採用する時間雇用臨時職員に対して労働条件通知書を交付するものとする。
(雇用期間)
第6条 時間雇用臨時職員の雇用期間は、1年を超えない範囲内で必要な期間とする。
(1) 雇用契約期間が満了したとき 雇用契約期間満了日
(2) 退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日
(3) 死亡したとき 死亡日
(給与)
第8条 時間雇用臨時職員の給与は、給料及び時間外勤務手当とする。
2 業務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
3 給与は、時間雇用臨時職員に直接、その全額を通貨で支給する。ただし、時間雇用臨時職員(時間雇用臨時職員が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)の同意を得た場合には、その指定する銀行その他の金融機関における預金口座へ振り込むことにより、これを支給する。
4 前項の規定にかかわらず、法令に定められたものは、給与から控除して支給する。
(給料)
第9条 時間雇用臨時職員の給料は、時間額で支給するものとし、その額は、職務内容を考慮して個別に定める。
(時間外勤務手当)
第10条 時間雇用臨時職員が1日8時間を超える勤務を命ぜられた場合には、時間外勤務手当を支給する。この場合において、その額は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号)に規定する一般職給料表の適用を受ける職員の例による額とする。
(給与の支給)
第11条 時間雇用臨時職員の給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。ただし、これにより難い場合は、個別に定める。
2 給与の支給日は、個別に定める。
(給与の計算に関する事項)
第12条 公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(令和3年法人規程第84号)第16条並びに公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(令和3年法人規程第85号)第10条及び第13条の規定は、別に定めがある場合を除き、時間雇用臨時職員に準用する。
(費用弁償)
第13条 時間雇用臨時職員が業務のために旅行するときは、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和3年法人規程第27号)の規定による職員の例により所要の費用を弁償する。この場合において、その額は、一般職給料表の6級以下の職務にある職員に支給する旅費の計算の例による額とする。
(勤務日及び勤務時間)
第14条 時間雇用臨時職員の勤務日及び勤務時間は、個別に定める。
(休憩時間)
第15条 理事長は、時間雇用臨時職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
(休日)
第16条 時間雇用臨時職員の休日は、個別に定める。
(休暇)
第17条 時間雇用臨時職員の年次休暇は、労基法第39条に定めるところによる。
(服務)
第18条 時間雇用臨時職員の服務については、職員就業規則第29条から第33条まで、第35条及び第36条の規定を準用する。
(安全、衛生及び健康の確保に関する措置)
第19条 理事長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、時間雇用臨時職員の心身の健康増進と安全衛生の確保のために必要な措置を講じるものとする。
2 時間雇用臨時職員は、安全、衛生及び健康の確保について、関係法令のほか、上司の指示に従うとともに、法人が行う安全、衛生及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。
(臨時職員就業規則の準用)
第20条 公立大学法人福山市立大学臨時職員就業規則(令和3年法人規則第6号)第11条、第18条から第23条まで及び第46条の規定は、時間雇用臨時職員に準用する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。