○福山市立大学教育学部保育士養成課程履修細則
平成23年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、福山市立大学教育学部履修規程(平成23年大学規程第33号。以下「履修規程」という。)に規定する履修方法の細目に関し必要な事項を定めるものとする。
(履修定員)
第2条 保育士養成課程の履修定員は、50人とする。
(履修資格)
第3条 保育士養成課程を履修できる者は、教育学部児童教育学科保育コースの学生とする。
(資格取得)
第4条 保育士の資格を取得しようとする者は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の規定に基づき、教育学部児童教育学科保育コースの卒業要件を満たし、かつ、履修規程別表第2(4)に掲げる保育士資格に必要な授業科目及び単位を修得しなければならない。
(履修手続)
第5条 保育士養成課程を履修しようとする者は、履修規程第6条に規定する履修登録を行わなければならない。
(実習科目の履修要件)
第6条 「保育実習Ⅰ(保育所)」(2単位)及び「保育実習Ⅱ」(2単位)を履修するためには、次に掲げる要件を充たさなければならない。
(1) 次の表に掲げる計21科目28単位のうち、18単位以上を修得していること。
授業科目 | 単位数 | ||||
保育原理 | 2 | ||||
子どもの保健 | 2 | ||||
保育内容総論A | 2 | 履修に当たっては、これら2科目のうち1科目を履修 | |||
保育内容総論B | 2 | ||||
保育内容(健康)A | 1 | 履修に当たっては、これら2科目のうち1科目を履修 | |||
保育内容(健康)B | 1 | ||||
幼児と健康 | 1 | ||||
幼児と環境 | 1 | ||||
幼児と言葉 | 1 | ||||
保育内容(環境) | 1 | ||||
保育内容(言葉) | 1 | ||||
保育内容(表現C) | 2 | ||||
乳児保育Ⅰ | 2 | ||||
乳児保育Ⅱ | 1 | ||||
音楽表現活動Ⅰ(基礎) | 1 | ||||
音楽表現活動Ⅱ(応用) | 1 | ||||
図画工作表現活動Ⅰ(基礎) | 1 | ||||
図画工作表現活動Ⅱ(応用) | 1 | ||||
運動・身体表現活動Ⅰ(基礎) | 1 | ||||
運動・身体表現活動Ⅱ(応用) | 1 | ||||
教育課程論B(幼・保) | 2 |
(2) 「保育実習Ⅰ(保育所)事前事後指導」(1単位)及び「保育実習Ⅱ事前事後指導」(1単位)を履修中(保育所実習に係る事前指導を受講済み)であること。
(3) 35単位以上を修得していること。
(4) 実習生として保育実践現場に立つに足る学習意欲、知的能力及び日常の生活態度を有すること。
2 「保育実習Ⅰ(施設)」及び「保育実習Ⅲ」を履修するためには、次に掲げる要件を充たさなければならない。
(1) 「社会的養護Ⅰ」(2単位)及び「社会的養護Ⅱ」(1単位)を修得済みであること。
授業科目 | 単位数 |
発達心理学 | 2 |
家族臨床 | 2 |
子ども家庭支援論 | 2 |
教育原理 | 2 |
社会福祉 | 2 |
子ども家庭福祉 | 2 |
社会的養護Ⅰ | 2 |
子どもの健康と安全 | 2 |
子どもの食と栄養Ⅰ | 1 |
子どもの食と栄養Ⅱ | 1 |
幼児と人間関係 | 1 |
保育内容(人間関係) | 1 |
保育内容(表現A) | 2 |
保育内容(表現B) | 2 |
社会的養護Ⅱ | 1 |
子育て支援 | 1 |
言語表現活動 | 1 |
保育者論 | 2 |
(3) 「保育実習Ⅰ(施設)事前事後指導」(1単位)及び「保育実習Ⅲ事前事後指導」(1単位)を履修中であること。
(4) 70単位以上を修得していること。
(5) 実習生として保育実践現場に立つに足る学習意欲、知的能力及び日常の生活態度を有すること。
3 前2項に定める履修要件を充たさない者についての取扱いについては、別に定める。
(出席時間数)
第7条 出席時間数が、授業時間の3分の2以上に満たない者については、単位の認定を行わない。ただし、やむを得ない理由があると学長が認める場合は、この限りでない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、保育士養成課程の履修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。