○公立大学法人福山市立大学役員規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第8条に規定する役員に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 役員は、法人の使命とその業務の公共性を自覚し、法人の発展のために職務を遂行しなければならない。
2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(勤務等)
第3条 理事長は、常勤とする。
2 副理事長及び理事は、常勤又は非常勤とする。
3 前項の規定にかかわらず、大学教員(専任教員に限る。)又は事務局職員を兼務する理事(以下「職員兼務理事」という。)は常勤とし、勤務条件その他の就業等については、この規程及び他の規程に別の定めがあるもののほか、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)の定めるところによる。
4 監事は、非常勤とする。
(副理事長及び理事の業務分担)
第4条 副理事長及び理事が分担する業務は次のとおりとし、その分担は理事長が定める。
(1) 企画・研究
(2) 教務・学生
(3) 総務・財務
(4) 労務・経営
(5) 大学改革・目標管理
(6) 理事長が別に指示する業務
(副理事長及び理事の任期)
第5条 副理事長又は理事が欠員となったときの補欠の副理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 役員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 役員は、在任中、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動を行うこと。
(2) 任命権者(理事長及び監事にあっては福山市長、副理事長及び理事にあっては理事長をいう。)の承認を得ることなく、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
3 非常勤の役員には、前項第2号の規定は適用しない。
(兼業等)
第7条 前条第2項第2号及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条の規定による理事長の承認に係る手続等については、公立大学法人福山市立大学職員兼業規程(令和3年法人規程第31号)の適用を受ける職員の例による。
(福利厚生)
第8条 常勤の役員(職員兼務理事を除く。)については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより共済を行い、業務上の災害又は通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償を行う。
2 非常勤の役員の業務上の災害又は通勤途上における災害については、別に定める公立大学法人福山市立大学非常勤役員災害補償規程(令和3年法人規程第22号)により補償を行う。
(退職)
第9条 役員は、任期の満了前に、役員を辞任しようとするときは、できる限り早い時期に、その任命権者に申し出るものとする。
2 役員は、辞任を申し出た後も、後任の役員が選任されるまでの間は、なおその職務を行うものとする。ただし、解任された場合及び欠格条項に該当することとなった場合は、この限りではない。
(副理事長又は理事の懲戒)
第10条 理事長は、副理事長又は理事がこの規程に違反したとき、又は役員としてふさわしくない非行があると認めるときは、当該副理事長又は理事を懲戒処分することができる。
2 懲戒の種類については、就業規則第47条第1項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「懲戒解雇」とあるのは「解任」と、「解雇する」とあるのは「解任する」と読み替えるものとする。
3 理事長は、懲戒を行うに当たっては、公立大学法人福山市立大学職員懲戒規程(令和3年法人規程第42号)の例による。
4 懲戒によって減給となった役員に対する報酬の減額の方法については、就業規則の例による。
(副理事長又は理事の解任)
第11条 理事長は、地方独立行政法人法第17条第2項又は第3項の規定により副理事長又は理事を解任するときは、当該副理事長又は理事に弁明の機会を付与しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。