○公立大学法人福山市立大学文書等管理規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学業務方法書(令和3年法人規程第1号)第19条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)における文書等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書等 法人の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組織的に用いるものとして、法人が保有しているものをいう。
(2) 電子計算組織 指示された一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器組織をいう。
(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。
(4) 課 公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第9条に規定する各課をいう。
(5) 課長 前号に掲げる組織の長をいう。
(文書等の取扱いの原則)
第3条 文書等は、全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
(個人利用の書面等の取扱い)
第4条 役職員が専ら個人で利用することを目的として保有する書面等は、個人利用であることを明示した上で、文書等とは明確に区分しなければならない。
(課長の職務)
第5条 課長は、常にその課における文書事務が適正、円滑に処理されるように所属職員を指導しなければならない。
(文書取扱主任)
第6条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、課の庶務を所掌する担当次長又は次長をもって充てる。
3 文書取扱主任は、課長の命を受け、その課における次の事務を処理する。
(1) 文書等の収受、記帳、配布及び発送に関すること。
(2) 文書等の審査に関すること。
(3) 文書事務処理の促進に関すること。
(4) 文書等の整理及び保管に関すること。
(5) ファイル基準表の作成及び文書等の編集に関すること。
(6) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(7) 文書事務の改善指導に関すること。
(8) その他文書等の取扱いに関し必要なこと。
(総務課長の職務)
第7条 総務課長は、法人及び大学(以下「法人等」という。)における文書等及びこれに付随する物品(小包等)の収受並びに配布の事務を掌理する。
2 総務課長は、各課の文書事務の取扱状況に関して随時調査し、文書事務が適正円滑に処理されるように努めなければならない。
(文書処理の年度)
第8条 文書等の処理に関する年度は、法令等に特別の定めがあるものを除き、4月1日から翌3月31日までとする。
(文書管理システムの利用等)
第8条の2 収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理については、原則として文書管理システムを利用するものとする。この場合において、文書管理システムに保存した文書等は、正本とする。
2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システム(役職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。)その他理事長が認める電子計算組織(文書管理システムを除く。以下「庶務事務システム等」という。)を利用する場合にあっては、庶務事務システム等により事案の処理を行うことができる。この場合における庶務事務システム等による文書等の取扱いについては、別に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書等の処理を所定の用紙を用いて行う必要がある場合、文書管理システムを利用できない者の処理が必要な場合その他主管課長が文書管理システムによる処理により難いと認めた場合は、所定の用紙によりこれを処理することができる。
(到着文書等の処理)
第9条 法人等に到着した文書等は、総務課において収受し、次に掲げるところにより配布しなければならない。ただし、ファクシミリ、電子メールその他の方法により受信された文書等の収受については、主管課において行うものとする。
(1) 配布先が明確な文書等は、原則として閉封のまま主管課に配布すること。ただし、配布先が明確でない文書等は、これを開封し、主管課に配布する。
(2) 書留文書は、閉封のまま封筒に受付印を押し、書留受付簿に記載の上、主管課に配布し、受領印を徴すること。
(3) 審査請求及び訴訟その他到達日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書等は、取扱者が封筒の余白に到着日時を明記して、主管課に配布すること。
(4) 電報は、電報受付簿に記載の上、速やかに主管課に配布すること。
2 各課の文書取扱主任又は文書取扱主任を補助する職員は、前項の規定により配布を受けた又は収受した文書等及び当該課へ直接到着した文書等(以下「配布文書等」という。)について、速やかに文書管理システムにより収受処理を行わなければならない。この場合において、配布文書等が紙である場合は、原則としてこれをスキャナ等により電磁的記録に変換することにより収受処理を行うものとする。
3 前項の規定により収受処理を行った場合は、当該電磁的記録を正本とし、当該電磁的記録の元となった配布文書等は、法令等の規定により、又はその性質上破棄できないものを除き、保存期間を1年とする。
(数課に関係のある文書等)
第10条 2以上の課に関係のある文書等は、関係の最も深い課に配布し、主管の明らかでないものについては、総務課長の定めるところによる。
(文書等の回付)
第11条 文書取扱主任は、配布文書等のうち、主管に属しないものがあるときは、速やかに当該文書等の主管課又は総務課に回付しなければならない。
(文書処理の原則)
第12条 文書取扱主任は、配布文書等について、文書分類表(別表第1)及びファイル基準表による文書分類番号及び保存年限を登録又は記入しなければならない。
2 前項の処理を終わった文書等は、直ちに課長の閲覧を受けなければならない。ただし、定例的なもの等で、あらかじめ課長が指定するものについては、当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)に、直接交付し、処理させることができる。
3 課長は、前項の規定により文書等を閲覧したときは、自ら処理するものを除いて、処理方針及び処理期限を示して担当者に速やかに処理させなければならない。
(文書等の一応供覧)
第13条 配布文書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、「一応供覧」の処理として、その理由、意見等を付して速やかに上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。
(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの
(2) 重要又は異例な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの
(3) 調査等のため事案の処理に長期の日時を要するもの
(文書等の起案)
第14条 起案は、文書管理システムにより作成するものとする。ただし、第8条の2第3項の規定により文書管理システムを利用しない起案については、所定の起案用紙によることができる。
(文書等の供覧)
第15条 配布文書等が、前条の規定による処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、「供覧」の処理として、関係者の閲覧に供するものとする。
(起案文書の作成要領)
第16条 起案文書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
(1) 事案が2以上の課に関係するものは、関係の最も深い課で立案すること。
(2) 起案文書は、原則として1事案につき1起案とすること。
(3) 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、そのいずれも省略することができる。
(4) 起案文書のうち、急を要するものは「至急」として回議するものとし、秘密に属するものは「秘」として回議すること。
(5) 起案文書には、必ず文書分類番号及び保存年限を登録又は記載しなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書等の書き方、文体、用字、用語、書式その他文書等の作成に関しては、福山市が作成する「文書実務」の例によること。
(決裁区分)
第17条 起案文書の決裁区分は、公立大学法人福山市立大学事務決裁規程(令和3年法人規程第14号)の定めるところによる。
(起案文書の回議)
第18条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司を経て、その決裁権限を有する者に回議し、決裁を受けなければならない。
(起案文書の合議)
第19条 起案文書の内容が、他の課に関係があるものは、次の要領によりその関係課長に合議しなければならない。
(1) 合議は、関係の深い課から順次行うものとし、起案文書には、その順に合議先を表示すること。
(2) 合議を受ける責任者は、課長以上であること。ただし、合議文書は、関係担当次長又は次長を経由するものとする。この場合において、審査又は記帳を要するものその他特に必要なものについては、課員を経由するものとする。
(合議文書の処理)
第20条 合議を受けた起案文書は、直ちに査閲し、同意不同意を決定しなければならない。もし、査閲に日時を要するときは、その理由を主管課に通知しなければならない。
2 合議を受けた起案文書について異議があるときは、主管課と協議し、なお決定しないときは、その意見を付して決裁を受けなければならない。
第21条 削除
(廃案した場合等の処置)
第22条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき、又は中途で廃案となったときは、合議した課長にその旨を連絡しなければならない。
2 決裁になった起案文書(以下「原議書」という。)を廃案にし、又は施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して上司の承認を受けるとともに、合議した課長にその旨を連絡しなければならない。
(持ち回り決裁)
第23条 起案文書のうち、重要又は異例なもので説明を要するものは、起案者が自ら持ち回る等により説明して決裁を受けるものとし、急施又は秘密を要するものは、前段に準じて取り扱うことができる。
(代決又は後閲の処理)
第24条 急施を要すると認めた起案文書を、上司の不在により代決又は後閲するときは、次の要領により処理しなければならない。
(1) 代決するときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムにより代決処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「代」と記入して認印し、それぞれ代決した事案のうち、代決者が当該決裁責任者に報告を要すると認めたものについては、事後速やかにその要領を報告しなければならない。
(2) 後閲にするときは、文書管理システムを利用して起案した起案文書にあっては当該システムによる後閲処理を行い、それ以外の起案文書にあっては「後閲」と記入して決裁を受け、それぞれ起案者は事後速やかに後閲を要する上司の閲覧に供し、その要領を報告し、当該起案文書にあっては認印を受けなければならない。
(1) 原議書には、決裁印を押印すること。
(2) 原議書により文書件名簿に所要事項を記入し、原議書には、文書件名簿による文書番号及び文書件名簿へ登載の旨を記入又は押印すること。
(3) 前各号による処理済の原議書は、速やかに起案者へ返付すること。
3 原議書のうち、施行を要する文書(施行期日についてあわせて決裁を受けた文書を除く。)には、起案者において施行期日を記入するものとする。
(文書記号・番号)
第26条 次に掲げる文書等には、その区分により、それぞれ文書記号・番号をつけなければならない。ただし、往復文書のうち、特に軽易なものについては、この限りでない。
(1) 法人の規則 公立大学法人福山市立大学規則第 号
(2) 法人の規程 公立大学法人福山市立大学規程第 号
(3) 大学の規則 福山市立大学規則第 号
(4) 大学の規程 福山市立大学規程第 号
(5) 教育学部の規程 福山市立大学教育学部規程第 号
(6) 都市経営学部の規程 福山市立大学都市経営学部規程第 号
(7) 教育学研究科の規程 福山市立大学教育学研究科規程第 号
(8) 都市経営学研究科の規程 福山市立大学都市経営学研究科規程第 号
(9) 公告 公福市大公告第 号
(10) 訓令 公福市大訓令第 号
(11) 指令 別表第2のとおり
(12) 往復文 別表第2のとおり
(13) 証明文 別表第2のとおり
2 文書番号は、文書処理の年度により、課ごとに、原則として一連番号を付すものとし、その文書等が完結するまでは同一年度内は同一番号を用いなければならない。
3 文書番号は、同一の案件で照会、通知等を発する場合においては、照会、通知等を発するごとに、原則として「の2」、「の3」等の枝番号を付するものとする。
(文書分類番号)
第27条 文書等には、文書分類番号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書等については、この限りでない。
2 文書等の分類番号は、文書分類表(別表第1)に定めるところによる。
(規程等の処理)
第28条 公立大学法人福山市立大学規程等管理規程(令和3年法人規程第97号。以下「規程等管理規程」という。)第2条第1項第1号から第5号までに規定する規程等、訓令及び公告は総務課において、公示令達番号簿により暦年による文書番号を付する。
2 その他公布手続等は規程等管理規程で定める。
(発送文書等の処理)
第29条 文書発案により起案を行った指令文書、証明書及び発送を要する一般文書(以下「発送文書」という。)は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 指令文書及び証明書にあっては、課の指令番号簿又は証明番号簿により、発送を要する一般文書にあっては、文書件名簿により文書番号を付すること。
(2) 発送文書は、原則として主管課において浄書し、照合するものとする。
(3) 発送文書には、公立大学法人福山市立大学公印規程(令和3年法人規程第16号)の定めるところにより、公印の押印を受け、かつ、原議書と契印しなければならない。ただし、法人内往復の文書等又は軽易な文書等には、公印又は契印の押印を省略することができる。
(発送文書の記名)
第30条 発送文書は、理事長名又は学長名を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、それぞれに定める発信者名を用いることができる。
(1) 簡易な事件 副理事長名、理事名、学部長名、研究科長名、各附属センター長名、事務局長名又は課長名
(2) 委員会の所掌分野に関するもので、当該委員長名をもって処理することが適当と認められる学内通知等 委員会委員長名
(郵送の手続)
第31条 郵送を要する発送文書は、主管課において必要な包装をし、特殊扱いを要するものは、その封筒に速達書留、内容証明等の表示をして、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、所定の時間までに所定の方法により総務課に送付しなければならない。
2 総務課は、前項の郵送を要する発送文書の送付を受けたときは、これを点検し、郵便局へ送達するものとする。
3 第1項に規定する時間までに総務課に送付できなかった発送文書で急施を要するものについては、直接発送することができる。
4 郵便切手又ははがきを使用する場合、総務課長は、郵便切手類受払簿により、その受払いを明らかにしておかなければならない。
第32条 削除
(逓送の手続)
第33条 逓送を要する発送文書は、主管課において必要な包装をし、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、所定の時間までに、総務課に備付けの文書収配袋に入れなければならない。
(対内文書の往復)
第34条 学内において往復する文書等は、メールボックス又は各階の講師控室に備付けの文書収配箱を利用して配布するものとする。ただし、特に重要、機密又は緊急を要する文書等その他主管課で直接配布することを適当とするものは、主管課において直接配布することができる。
(執務時間外における文書等の取扱い)
第35条 執務時間外に到着した文書等(ファクシミリ、電子メールその他の方法により受信された文書等を除く。)の処理については、防災センターに一時保管し、翌営業日の処理とする。
(文書整理の原則)
第36条 文書等は、常に整理し、重要なものは非常災害に際して支障がないようにあらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。
(文書等の整理保管)
第37条 文書等は、直ちに利用できるよう、常にオープンファイルシステムにより整理保管しなければならない。
2 前項に規定する整理保管については、別に定める。
(担当者の文書等の整理)
第38条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次に掲げるところにより区分整理しなければならない。
(1) 未処理文書等は、一定場所に整理保管し、常に文書等の所在を明らかにしておかなければならない。
(2) 完結文書等は、処理経過及び文書分類番号、保存年限等につき、その完否を確認して、完結年月日を記入の上、原則として年度別、分類別、保存年限別に保管しなければならない。
(文書等の整理及び編集方法)
第39条 文書等は、主管課において、文書取扱主任を中心として次に掲げるところにより、原則として指定のファイル(指定のファイルに準ずるものを含む。以下「ファイル」という。)により編冊しなければならない。この場合において、文書取扱主任は、分類、保存年限等につき、審査指導をするものとする。
(1) 事件が2年以上にわたるものは、完結の年に属するファイルに編冊すること。
(2) 事件が数事件に関係のあるものは、最も関係の深いファイルに編冊し、他の関係ファイルにその旨を記載すること。
(3) 2つ以上の事件で保存年限を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編冊することが適当なときは、長期間の種別とすること。
(4) ファイルの表紙及び背表紙には、文書分類表(別表第1)及びファイル基準表により、年度、保存年限、文書分類番号、個別ファイル名等必要事項を記入すること。
(5) 同一名称のファイルが複数に及ぶ場合においては、冊数順序を付けて分冊すること。
(6) 文書起案により起案を行ったものにあっては、原則として、ファイルごとに文書目録をファイルの初めに綴り、完結時の最も新しい文書等が最後位になるよう編冊すること。ただし、次条に規定する第5種のファイルについては、文書目録を省略することができる。
(7) 文書起案により起案を行ったものにあって、図面、計算書の類で指定のファイルに編冊することが困難であるときは、所定の文書保存箱等に収納して整理することができる。この場合においては、関係ファイルがあるときは、当該ファイルにその旨を記載すること。
(8) 帳簿、台帳等で指定のファイルと規格の異なるものについては、指定のファイル以外のファイルで編冊することができる。
(文書等の保存年限)
第40条 文書等の保存年限は、次の5種とする。
第1種 30年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 3年
第5種 1年(保存の必要がない文書等は、この限りでない。)
(保存年限の計算)
第41条 文書等の保存年限の計算は、文書等の処理の完結した翌年度から起算する。ただし、暦年文書は、文書等が完結した日の属する年の翌年始から起算する。
(文書等の保存年限の設定)
第42条 文書等の保存年限の設定については、法令等に特別の定めがあるものを除き、文書分類表(別表第1)に従い行うものとする。
(文書等の収蔵)
第43条 主管課において、編冊を終わったファイル(文書起案により起案を行ったものを綴ったものに限る。)は、1年間主管課において保管した後、所定の手続を経て、常時使用の必要があるものを除き書庫に収蔵しなければならない。
2 前項に規定する文書等の収蔵の手続は、別に定める。
(書庫)
第44条 学内大講義室地下及び管理棟1階の階段下の書庫は事務局総務課長が管理し、その他の書庫は関係課の文書取扱主任がそれぞれ管理する。
2 書庫内は、常に整理、整とんし、安全な点灯のほか、一切の火気を使用してはならない。
(保存文書の借覧)
第45条 保存文書を借覧しようとするときは、所定の手続を行い、文書取扱主任の承認を得なければならない。
2 借覧文書は、いかなる理由があっても抜取り、取替え、増てつ又は借覧者以外への貸与をしてはならない。
(学外持出し禁止)
第46条 文書等は、学外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(役職員以外の借覧禁止)
第47条 保存文書は、特別なものを除き、役職員のほかは借覧することができない。ただし、公立大学法人福山市立大学情報公開規程(令和3年法人規程第81号。以下「情報公開規程」という。)の規定に基づき文書等を閲覧等に供するとき、又は主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(保存文書の廃棄処分)
第48条 文書取扱主任は、保存文書の保存年限が満了したときは、主管課長と協議の上、所定の手続により毎年6月末日までに廃棄処分に付さなければならない。
2 保存年限満了後も歴史的、文化的資料として価値を有すると認められる文書等については、資史料として保存するものとする。
(文書等の焼却等)
第49条 廃棄する文書等で、情報公開規程第3条に定めるところにより、その例によるものとされる福山市情報公開条例(平成14年福山市条例第2号)第6条第1項各号に規定する情報が記録され、他に使用されるおそれのあるものは、焼却又は裁断する等の処置を講じなければならない。
(委任)
第50条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係、第42条関係)
文書分類表
款 | 項 | 目 | 節 | 保存期間 | ||||
1 | 大学運営 | 1 | 管理運営 | 1 | 総括 | 1 | 法人登記に関するもの | 30年 |
2 | 中期目標・中期計画・実績報告 | 2 | 法人の業務運営に係る国、福山市その他公的機関に対する重要な申請又は届出に関するもの | 30年 | ||||
3 | 評価 | |||||||
4 | 組織 | 3 | 法人の規則及び規程等の制定及び改廃に関するもの | 30年 | ||||
5 | 法制 | |||||||
6 | 会議 | |||||||
7 | 大学改革 | 4 | 理事会、理事長選考会議、経営審議会、教育研究審議会、教授会その他重要な会議に関するもの | 30年 | ||||
8 | 文書 | |||||||
9 | 公印 | |||||||
10 | 統計調査 | |||||||
11 | 栄典・表彰 | 5 | 法人役員及び学長の事務引継文書 | 30年 | ||||
12 | 渉外 | |||||||
13 | 秘書 | 6 | 中期目標・中期計画・業務実績に関するもの | 30年 | ||||
14 | 広報 | |||||||
15 | 防火・防災 | 7 | 法人評価委員会の評価に関するもの | 30年 | ||||
16 | 警備 | |||||||
17 | 危機管理 | 8 | 大学評価・外部評価機関が行う評価に関するもの | 30年 | ||||
18 | 監査 | |||||||
19 | 内部通報 | |||||||
20 | システム関係 | 9 | 自己点検・評価に関するもの | 30年 | ||||
30 | その他 | |||||||
10 | 大学改革に関するもの | 30年 | ||||||
11 | 監査に関する重要なもの | 30年 | ||||||
12 | 組織の設置改廃に関するもの | 30年 | ||||||
13 | 本学の沿革記録に関するもの | 30年 | ||||||
14 | 審査請求、訴訟及び不服申立てに関するもの | 30年 | ||||||
15 | 個人情報に関するもの | 30年 | ||||||
16 | 情報公開に関するもの | 30年 | ||||||
20 | その他30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||||||
21 | 学内会議・委員会等に関するもの | 10年 | ||||||
22 | 公印の新調改廃に関するもの | 10年 | ||||||
23 | 重要な申請、報告、届出、通知、照会、副申等に関するもの | 10年 | ||||||
24 | 本学が開催する行事に関するもの | 10年 | ||||||
25 | 監査に関するもの | 10年 | ||||||
30 | その他10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||||
31 | 研究者データベースに関するもの | 5年 | ||||||
32 | 情報システム又はネットワーク等に関するもの | 5年 | ||||||
33 | 内部通報に関するもの | 5年 | ||||||
40 | その他5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
41 | 学外会議・委員会等に関するもの | 3年 | ||||||
42 | 申請、報告、届出、通知、照会、回答、副申等に関するもの | 3年 | ||||||
43 | 統計調査に関するもの | 3年 | ||||||
44 | 学術講演会、公開講座等の実施に関するもの | 3年 | ||||||
45 | 本学で発行する広報に関するもの | 3年 | ||||||
46 | 危機管理に関するもの | 3年 | ||||||
47 | 陳情及び請願に関するもの | 3年 | ||||||
48 | 庶務に関するもの | 3年 | ||||||
49 | 防火・防災に関するもの | 3年 | ||||||
50 | 警備に関するもの | 3年 | ||||||
51 | 文書件名簿 | 3年 | ||||||
52 | 公示令達番号簿 | 3年 | ||||||
53 | 指令番号簿 | 3年 | ||||||
54 | 証明番号簿 | 3年 | ||||||
55 | 後納郵便管理簿 | 3年 | ||||||
60 | その他3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
61 | 申請、報告、届出、通知、照会、回答、副申等に関する定例かつ簡易なもの | 1年 | ||||||
62 | 庶務に関する簡易なもの | 1年 | ||||||
63 | 郵便切手払出簿 | 1年 | ||||||
70 | その他1年間保存の必要があると認められるもの | 1年 | ||||||
2 | 人事 | 1 | 総括 | 1 | 人事記録・附属書類 | 30年 | ||
2 | 人事 | 2 | 任免等に関するもの | 30年 | ||||
3 | 就業 | 3 | 名誉教授等の称号授与等に関するもの | 30年 | ||||
4 | 勤務時間 | |||||||
5 | 服務 | 4 | 給与に関する重要なもの | 30年 | ||||
6 | 研修 | |||||||
7 | 叙位叙勲、褒章・表彰 | 5 | 人事給与制度等に関するもの | 30年 | ||||
8 | 労働組合 | 6 | 昇格及び昇給に関するもの | 30年 | ||||
9 | 証明手続 | |||||||
10 | 給与 | 7 | 退職手当に関するもの | 30年 | ||||
11 | 共済組合 | 8 | 財形に関するもの | 30年 | ||||
12 | 保険 | 9 | 業務災害に関するもの | 30年 | ||||
13 | 福利厚生 | 10 | 叙位叙勲及び褒章並びに表彰に関するもの | 30年 | ||||
14 | 懲戒 | |||||||
15 | ハラスメント | 11 | ハラスメントに関する重要なもの | 30年 | ||||
16 | 兼業 | |||||||
17 | 出張 | 12 | 人事異動に関するもの | 30年 | ||||
18 | 安全衛生 | 13 | 職務発明に関するもの | 30年 | ||||
20 | その他 | 14 | 職員の懲戒等に関するもの | 30年 | ||||
15 | 安全衛生・健康管理に関する重要なもの | 30年 | ||||||
16 | 労働組合に関するもの | 30年 | ||||||
17 | 労働協約及び労使協定等 | 30年 | ||||||
20 | その他30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||||||
21 | 服務に関するもの | 10年 | ||||||
22 | 給与に関するもの | 10年 | ||||||
23 | 扶養控除等に関するもの | 10年 | ||||||
30 | その他10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||||
31 | 兼業に関するもの | 5年 | ||||||
32 | 出張に関するもの | 5年 | ||||||
33 | 諸手当に関するもの | 5年 | ||||||
34 | 安全衛生・健康管理に関するもの | 5年 | ||||||
35 | 共済組合に関する重要なもの | 5年 | ||||||
40 | その他5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
41 | 社会保険に関するもの | 3年 | ||||||
42 | 共済組合に関するもの | 3年 | ||||||
43 | 出勤簿に関するもの | 3年 | ||||||
44 | 福利厚生に関するもの | 3年 | ||||||
45 | 人事評価に関するもの | 3年 | ||||||
46 | 休暇等に関するもの | 3年 | ||||||
47 | 研修に関するもの | 3年 | ||||||
48 | ハラスメントに関するもの | 3年 | ||||||
50 | その他3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
3 | 学術研究 | 1 | 総括 | 1 | 協定に関するもの | 30年 | ||
2 | 学術研究 | 10 | その他30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||||
3 | 実験関係 | |||||||
4 | 科学研究費補助金等 | |||||||
5 | 産学連携 | 11 | 発明及び特許出願に関するもの | 10年 | ||||
6 | 知的財産 | 12 | 科学研究費補助金に関するもの | 10年 | ||||
7 | 共同研究・受託研究等 | 13 | 寄附金に関するもの | 10年 | ||||
8 | 研究施設関係 | 14 | 産学連携に関するもの | 10年 | ||||
10 | その他 | 15 | 受託研究等に関するもの | 10年 | ||||
16 | 民間等との共同研究に関するもの | 10年 | ||||||
17 | 学術研究奨励金等に関するもの | 10年 | ||||||
18 | 研究倫理審査に関するもの | 10年 | ||||||
19 | 利益相反マネジメントに関するもの | 10年 | ||||||
30 | その他10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||||
31 | 研究員等の受入等に関するもの | 5年 | ||||||
40 | その他5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
41 | 施設等共同利用に関するもの | 3年 | ||||||
50 | その他3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
61 | 1年間保存の必要があると認められるもの | 1年 | ||||||
4 | 国際 | 1 | 総括 | 1 | 外国の大学との協定に関するもの | 30年 | ||
2 | 国際交流 | |||||||
3 | 受入・派遣 | 10 | その他30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||||
4 | 留学生 | |||||||
5 | 外国人研究者 | |||||||
10 | その他 | 21 | 10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||
22 | 国際シンポジウム等に関するもの | 5年 | ||||||
23 | 外国人研究者等の受入に関するもの | 5年 | ||||||
24 | 留学生に関するもの | 5年 | ||||||
30 | その他5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
41 | 3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
51 | 1年間保存の必要があると認められるもの | 1年 | ||||||
5 | 会計 | 1 | 総括 | 1 | 財産の登記に関するもの | 30年 | ||
2 | 予算 | |||||||
3 | 検査 | 2 | 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める財務諸表等 | 30年 | ||||
4 | 債権・収入 | |||||||
5 | 債務・支出 | 3 | 中期目標・中期計画に関するもの(会計関係) | 30年 | ||||
6 | 旅費 | |||||||
7 | 謝金 | |||||||
8 | 寄附金 | 4 | 固定資産台帳 | 30年 | ||||
9 | 契約(工事を除く。) | 5 | 財産の承継に関するもの | 30年 | ||||
10 | 検収 | 6 | 決算報告書 | 30年 | ||||
11 | 不動産等 | 7 | 財産の取得及び処分に関するもの | 30年 | ||||
12 | 決算 | |||||||
13 | 財務諸表 | 10 | その他30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||||
20 | その他 | |||||||
11 | 予算に関する重要なもの | 10年 | ||||||
12 | 借入金に関するもの | 10年 | ||||||
13 | 重要な契約に関すること | 10年 | ||||||
14 | 財産の管理に関するもの | 10年 | ||||||
15 | 決算に関する重要なもの | 10年 | ||||||
16 | 債権管理に関するもの | 10年 | ||||||
17 | 債務管理に関するもの | 10年 | ||||||
18 | 現金の収入・預入に関するもの | 10年 | ||||||
19 | 消費税の申告に関するもの | 10年 | ||||||
20 | 寄附金に関する決裁文書 | 10年 | ||||||
21 | 旅費に関するもの | 10年 | ||||||
22 | 購入依頼書 | 10年 | ||||||
23 | 謝金に関するもの | 10年 | ||||||
24 | 固定資産税に関するもの | 10年 | ||||||
25 | 契約に関するもの | 10年 | ||||||
26 | 仕様策定に関するもの | 10年 | ||||||
27 | 入札に関するもの | 10年 | ||||||
28 | 物品検査に関するもの | 10年 | ||||||
40 | その他10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||||
41 | 予算に関するもの | 5年 | ||||||
42 | 物品の管理に関するもの | 5年 | ||||||
43 | 決算に関するもの | 5年 | ||||||
50 | その他5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
51 | 予算に関する簡易なもの | 3年 | ||||||
52 | 決算に関する簡易なもの | 3年 | ||||||
60 | その他3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
71 | 1年間保存の必要があると認められるもの | 1年 | ||||||
6 | 施設 | 1 | 総括 | 1 | 30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||
2 | 施設 | |||||||
3 | 工事契約 | 11 | 重要な工事の施行に関するもの | 10年 | ||||
4 | 設計 | |||||||
5 | 積算 | 12 | 工事契約に関するもの | 10年 | ||||
6 | 施設維持保全 | 20 | その他10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||
7 | 電気 | |||||||
8 | 水道 | |||||||
9 | ガス | 21 | 工事の施行に関するもの | 5年 | ||||
10 | 電話 | |||||||
11 | 施工管理 | 22 | 施設維持管理に関するもの | 5年 | ||||
20 | その他 | |||||||
30 | その他5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
41 | 3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
51 | 1年間保存の必要があると認められるもの | 1年 | ||||||
7 | 教務 | 1 | 総括 | 1 | 学籍簿及び成績原簿 | 30年 | ||
2 | 教務 | 2 | 学生の入学、卒業及び修了の決定並びに学位の授与に関するもの | 30年 | ||||
3 | 教職課程 | |||||||
4 | 学位 | |||||||
5 | 学籍 | 3 | 科目等履修生、聴講生、研究生等に関する重要なもの | 30年 | ||||
6 | FD | |||||||
7 | 修学指導 | |||||||
8 | 学生相談 | 4 | 学生の懲戒等に関するもの | 30年 | ||||
9 | 課外活動 | |||||||
10 | 奨学金・減免 | 5 | シラバスに関するもの | 30年 | ||||
11 | 入学者選抜 | 6 | 授業時間割表 | 30年 | ||||
12 | キャリア・就職支援 | 10 | その他30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||||
13 | 学生の保健管理 | 11 | 奨学生原簿 | 10年 | ||||
20 | その他 | 12 | 学生の異動に関するもの | 10年 | ||||
13 | 厚生補導に関するもの | 10年 | ||||||
14 | 厚生施設に関するもの | 10年 | ||||||
15 | 学生の定員に関するもの | 10年 | ||||||
16 | 入学試験に関する重要なもの | 10年 | ||||||
17 | 入学料、授業料等の免除等に関するもの | 10年 | ||||||
20 | その他10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||||
21 | 成績原票に関するもの | 5年 | ||||||
22 | 学生団体に関するもの | 5年 | ||||||
23 | 課外教育の実施に関するもの | 5年 | ||||||
24 | 入学手続書類 | 5年 | ||||||
25 | 授業又は試験に関するもの | 5年 | ||||||
26 | 学生の課外活動に関するもの | 5年 | ||||||
27 | アルバイト、下宿の斡旋等学生の生活支援に関するもの | 5年 | ||||||
28 | 福利厚生施設の利用に関するもの | 5年 | ||||||
29 | 入学試験に関するもの | 5年 | ||||||
30 | 身上書 | 5年 | ||||||
31 | 募集要項 | 5年 | ||||||
32 | 日本学生支援機構等の奨学金に関するもの | 5年 | ||||||
33 | 学生のキャリア支援に関するもの | 5年 | ||||||
34 | 学生の就職・進路支援に関するもの | 5年 | ||||||
35 | 教員免許に関するもの | 5年 | ||||||
36 | 学生の保健管理に関するもの | 5年 | ||||||
40 | その他5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
41 | 学生の生活支援に関するもの | 3年 | ||||||
42 | 科目等履修生、聴講生、研究生等に関するもの | 3年 | ||||||
50 | その他3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
51 | 学生の諸届 | 1年 | ||||||
52 | 各種証明書発行に関するもの | 1年 | ||||||
53 | 休講に関するもの | 1年 | ||||||
60 | その他1年間保存の必要があると認められるもの | 1年 | ||||||
8 | 図書館 | 1 | 図書関係 | 1 | 図書原簿 | 30年 | ||
10 | その他30年間保存の必要があると認められるもの | 30年 | ||||||
11 | 資料の購入に関するもの | 10年 | ||||||
20 | その他10年間保存の必要があると認められるもの | 10年 | ||||||
31 | 5年間保存の必要があると認められるもの | 5年 | ||||||
41 | 3年間保存の必要があると認められるもの | 3年 | ||||||
42 | 閲覧業務に関するもの | 1年 | ||||||
43 | 貸出業務に関するもの | 1年 | ||||||
44 | 資料の利用に関するもの | 1年 | ||||||
45 | 施設の利用に関するもの | 1年 | ||||||
50 | その他1年間保存の必要があると認められるもの | 1年 | ||||||
別表第2(第26条関係)
文書記号・番号
区分 | 経営企画課 | 総務課 | 学務課 |
指令 | 福市大指令経第 号 | 福市大指令総第 号 | 福市大指令学第 号 |
往復文 | 福市大経第 号 | 福市大総第 号 | 福市大学第 号 |
証明文 | 福市大証経第 号 | 福市大証総第 号 | 福市大証学第 号 |
備考 法人として行う文書は、「公」を冠記するものとする。